相続は「人の死」によって開始されるケースが大半を占めますので、その発生件数は死亡者数の増減によって変動します。
すでに多死社会を迎えた日本では、当然ながら相続の発生件数も増加傾向にありますが、一生に一度あるかないかの出来事のため、不安を抱えているご遺族様も多いでしょう。
こうしたご遺族様の困りごとに対応すべく、葬儀業界でも弁護士や税理士といった相続の専門家と提携し、相続関連サービスを提供する企業が増えつつあります。
ご遺族様が生活していくうえで、非常に大切な制度である相続の取り扱いについては、実際のところ葬儀社様が介在できる範囲は限られます。
しかし相続に関する一定の注意喚起や手順等は葬儀社様側でも把握し、情報提供すべきでしょう。
そのためには、相続の発生件数や相続税の課税割合・平均的な納付額など、相続に関連する数値データが重要な役割を果たします。
そこで本記事では、相続に関連する数値データを紹介しつつ、葬儀社様が果たすべき役割について考察いたします。
そもそも相続とは?
相続とは、亡くなった人(被相続人)が所有していた財産(すべての権利・義務を含む)を、配偶者や子・親族などの相続人が承継することを指します。
亡くなった方の関係者にとって、その後の人生を左右しかねない、非常に重要な制度です。
相続に関連する手続きの取り扱いについては、その多くに業務独占資格が存在するため、無資格者が各家庭ごとの個別具体的な相談内容に回答したり、相続手続きを直接的にサポートしたりすることは出来ません。
相続について相談できる4つの士業
相続サービスを提供するうえで、葬儀社様が果たす役割としては、ご遺族様と相続の専門家の橋渡しが中心となります。
とはいえ、ご遺族様ごとに異なるお悩みを解決に導くためには、各士業における独占業務の把握が不可欠です。
相続に関連する資格は世の中に数多く存在しますが、直接的なアドバイスやサポートを提供できるのは、主に弁護士・司法書士・税理士・行政書士の有資格者です。
しかしながら、それぞれに得意分野が異なるため、相続についても対応可能な業務範囲が異なります。
弁護士
弁護士は高度な知識をもつ法律の専門家で、依頼者の利益を守るために、あらゆる法律行為の代理権を有します。
そのため相続問題についても幅広く対応可能で、遺産分割協議などで当事者間に生じたトラブルの解決も業務範囲に含まれます。
税理士登録をしている弁護士であれば、相続税申告にも対応はできるものの、基本的には税理士に任せるケースが多いようです。
司法書士
司法書士は、不動産登記・商業登記といった登記申請や、供託手続きなどが主な業務です。
相続において司法書士が果たす主な役割は、相続登記(不動産名義変更)が中心となりますが、相続放棄や限定承認の申請書を作成することも可能です。
ただし相続放棄・限定承認の手続きについて、代理人になることはできません。また遺産分割協議書の作成については、遺産に不動産が含まれている場合に限り対応可能です。
2024年4月からは相続登記が義務化されますので、今後は司法書士に相談する機会が増えるかもしれません。
行政書士
行政書士は、主に官公署に提出する行政書類の作成や、許認可申請の代理などをおこなうことができる国家資格で、その業務内容については行政書士法で規定されています。
相続財産に不動産が含まれず、当事者間で特に争いが生じていない場合などは、行政書士のみで対応できるケースもあります。
税理士
税理士は税務の専門家で、税に関する手続きを代理・代行する税務代理や税務書類の作成・税務相談が主な業務となります。相続税申告は税理士の独占業務となっていますので、相続においては相続税申告が中心業務となります。
このほか、遺産分割協議などの際に、税務面からみたアドバイスを受けることも可能です。
ただし、そもそも相続税の申告が不要なケースでは、遺産分割協議書を税務署に提出する必要がないため、税理士は遺産分割協議書を作成することができません。
各士業の業務範囲
弁護士 | 司法書士 | 行政書士 | 税理士 | |
遺言書の作成 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
相続財産調査 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
法定相続人調査 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
遺産分割協議書の作成 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
遺産分割協議の代理人交渉 | 〇 | ✕ | ✕ | ✕ |
遺言書検認の申立て | 〇 | △*¹ | ✕ | ✕ |
相続放棄や限定承認の申立て | 〇 | △*¹ | ✕ | ✕ |
相続登記(不動産名義変更) | △*² | 〇 | ✕ | ✕ |
相続税申告 | △*³ | ✕ | ✕ | 〇 |
相続に関する紛争解決 | 〇 | ✕ | ✕ | ✕ |
*2:司法書士に委託するケースが多い
*3:税理士登録が必要
相続税の申告について
「相続」と聞くと、すぐに相続税を思い浮かべる方も多いことでしょう。
しかし実際には、亡くなった方の資産を受け継いだ方すべてに相続税の納付義務が生じるわけではありません。
この章では「どんな場合には相続税申告が不要で、どんな場合に必要なのか」について解説いたします。
相続税申告が必要となる条件
亡くなった方が遺された資産は、ご遺族様の生活を支える大切な財産ですので、相続税を減額する非課税枠として基礎控除額が設定されています。
相続税の申告は、基本的に相続財産が基礎控除額を超えた場合に必要となる手続きです。そのため、相続財産が基礎控除額を下回っている場合は非課税となり、申告も必要ありません。
基礎控除額は「3,000万円+法定相続人の数×600万円」の計算式に当てはめることで算出されます。
例えば両親と子供2人の4人家族で、父親が亡くなったケースでは、以下のような計算になります。
このケースでは、父親の遺した資産が4,800万円を下回っていれば、原則的に相続税申告は必要ありません。しかし4,800万円を上回っている場合は、相続財産の基礎控除額を超えた部分について、相続税申告が必要となります。
なお相続税申告が必要かどうかについては、国税庁の「相続税の申告要否判定コーナー」を利用することで、おおまかな判定が可能です。
しかし実際の相続には、相続時精算課税制度や生前贈与など、さまざまな要素が加わりますので、正確な判断を下すためには税理士の助言が必要となる場合もあります。
相続税額の算定方法
相続税額は、相続財産から基礎控除額を除いた金額(課税遺産総額)を、法定相続人で分配した相続分(法定相続分)により算定されます。
法定相続人の範囲・順位・法定相続分・遺留分については、上図をご参照ください。
なお課税遺産総額は、おおむね以下のような手順で算定されます。
また法定相続分に応じた分配金額ごとの税率・控除額は下表のとおりです。
相続税の税率には超過累進課税制度が取り入れられているため、取得した相続財産の額が大きければ大きいほど高くなります。
法定相続分に応ずる取得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
1,000万円以下 | 10% | ー |
1,000万円超から3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
3,000万円超から5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
5,000万円超から1億円以下 | 30% | 700万円 |
1億円超から2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
2億円超から3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
3億円超から6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
6億円超 | 55% | 7,200万円 |
2015年の相続税制改正について
相続について規定している民法は、時代とともに移り変わる社会の環境に適合するよう、折に触れて改正されてきました。
2015年の大規模な法改正では、相続税算出の基準となる基礎控除額も、以下のように改訂されています。
基礎控除額は、相続税算出の根幹をなす部分ですので、変更された場合の影響は非常に大きくなります。
前章で例にあげた、両親と子供2人の4人家族で父親が亡くなったと想定した場合、法改正前の基礎控除額は以下の金額でした。
しかし法改正後は4,800万円となり、3,200万円も減少しているのですから、当然ながら同じ家族構成であっても、より多くの方が課税対象になります。
そのため2015年の法改正以降、相続税申告が必要となる相続の件数、ならびに対象となる方の人数が大幅に増加する結果となりました。
本記事では、相続に関連する様々な数値情報を紹介しますが、2015年に相続税制の大規模な改正があった点に着目してみていただくと、より理解が深まるかと存じます。
葬儀社が把握しておきたい相続に関する数値
この章では、相続に関する数値情報の中から、相続税申告に関するデータを中心にご紹介します。
葬儀社様が相続相談を受けるうえで、特に重要と思われる情報となりますので、参考にしていただければ幸いです。
相続税申告が必要となる相続の発生件数と割合の推移
前述したように、相続が発生しても、すべてのケースで相続税の申告が必要になるわけではありません。
ここからは、相続税申告が必要になったケースに関する数値の中でも、相続人様に直接関係する可能性が高いデータを紹介します。
死亡者数と相続税申告が必要になった相続件数の推移
民法では「相続は、死亡によって開始する。(第882条)」と定められています。そのため、死亡者数の増減に比例して相続の発生件数も変動しますが、相続税申告が必要なケースも同様の影響を受けます。
下のグラフは死亡者数と相続課税件数の推移を表していますが、いずれの数値も右肩上がりに増加しており、両社に相関関係があることがお分かりいただけるかと思います。
また2012年から2021年のデータを抜粋した下記グラフを確認すると、2014年から2015年にかけて相続課税件数が大幅に増加しているのが分かります。
これは、2015年1月1日から施行された相続税制改正の影響によるもので、基礎控除額が大幅に引き下げられた結果、前年の52,572件から一気に103,043件まで増えています。
基礎控除額が引き下げられた場合、それまで相続税申告が必要なかった層も、新たに対象となりますので、必然的に相続課税件数は増加します。
こうした法改正は、今後もおこなわれる可能性が高いため、葬儀社様でも情報の把握に努めるべきでしょう。
相続税申告が必要になったケースの割合
相続税申告が必要になったケースの割合を示した下記グラフを見ていただくと、ここ数年は右肩上がりに増加しているのが確認できます。
さらに2012年~2021年に発生した相続のうち、相続税申告が必要になったケースの割合を示した下記グラフでは、2021年では9.33%となっています。
少なくとも10軒に1件ほどは、相続税申告が必要になっている計算になります。
2015年以降、課税対象の割合が大幅に増加しているのも、前述した相続税制の改正による影響と考えられます。
法改正前の2014年までは4%ほどで推移していた課税割合が、2015年以降は8%前後に倍増し、さらに2021年には9.3%にまで上昇していますので、基礎控除額の引き下げによる影響の大きさが実感できるでしょう。
相続申告が必要となるケースの割合は、葬儀社様が相続関連サービスに取り組む際に、どの程度の需要があるか推し量る目安になる数値ですので、しっかりと把握しておきたいところです。
2021年の課税対象金額別の課税件数と平均納付額
ここからは、2021年における課税対象金額別の相続税発生件数と、平均納付額について解説します。
下記グラフを確認すると、課税対象額が5千万円~1億円の層が最も多く、1億円~2億円の層が続いています。
課税対象額が3億円以上の層は1万件以下となっていますので、5千万円~2億円のあいだがボリュームゾーンといえるでしょう。
ただし注目すべきは、2015年の法改正であたらに課税対象になったと思われる、課税対象金額5千万円未満の件数が、13,496件に上っている点です。
2021年における課税対象相続の総数は134,275件ですので、課税対象金額5千万円未満の層が約1割を占めていることとなります。
課税対象金額別の平均納付額を示した下記グラフでは、ボリュームゾーンである5千万円~2億円の納付額は259万円~1,195万円となっているのが確認できます。
なお、2015年の法改正以降、新たに課税対象になった層が含まれる、課税対象額5千万円未満の平均納税額は55万円ほどです。
前述したように、相続税の税率には超過累進課税制度が取り入れられているため、法定相続分に応ずる取得金額が6億円を超えるケースでは、最大税率の55%が課税されます。
一方、法定相続分に応ずる取得金額が5千万円未満の場合、1千万円以下であれば10%、3千万円以下では15%、5千万円以下でも20%です。
被相続人1人当たりの相続税納付額推移
続いては、相続税申告が必要になった場合に、相続人1人当たりが納付した相続税額の推移について解説します。
以下のグラフを確認すると、1992年にピークを迎えて以降は減少を続けていましたが、2000年代に入ってからは横ばいの状況となっていたようです。
その後2014年から2015年にかけて大幅に減少していますが、これは前述した相続税制改正の影響と考えられます。
基礎控除額が引き下げられたため、2015年を境に課税対象となる相続が大幅に増加したことは、想像に難くありません。
しかし、新たに課税対象になったと思われる課税対象金額5千万円未満の層は、件数こそ多いものの平均納税額は55万円です。
課税件数は大幅に増加したものの、その1割ほどを少額納税者が占めるようになったことで、相続人1人当たりの納税額も減少したと捉えるのが自然でしょう。
2012年~2021年の部分を抜粋した上記グラフでは、ここ数年緩やかな上昇傾向にあるのが確認できます。
2021年の相続税額は1,820万円となっていますので、2015年以前にくらべれば低額ではあるものの、相続人の人生に大きな影響を与える金額といえるでしょう。
データからみた葬儀社における相続相談サービスのターゲット層
日本では、純金融資産が5千万円以上1億円未満の世帯を「準富裕層」、1億円以上5億円未満の世帯を「富裕層」、5億円以上の世帯を「超富裕層」と定義されています。
このうち「超富裕層」に属する人物は、社会的に一定以上の地位を築いている可能性が高いため、すでに特定の弁護士や税理士と契約していると考えたほうが自然でしょう。
課税遺産総額には不動産なども含まれるため、純金融資産にもとづいて論ずるのは正確ではないかもしれませんが、葬儀社様が相続関連サービスを提供する際の主なターゲット層としては、「準富裕層」および「富裕層」が想定されます。
受け取られなかった相続資産・財産
総務省統計局「高齢者の人口」によると、65歳以上の高齢者がいる世帯の割合は49.4%(2019年現在)で、そのうち28.8%が単身世帯となっているようです。
下記グラフは1人暮らしの高齢者数の推移を表していますが、右肩上がりに増加しており、2040年までは増え続けると予想されています。
こうした現状から、相続人が不在という状況の発生も増加しているようです。資産を引き継ぐ人物がいない場合、亡くなった方の資産は国庫に帰属することとなります。
下のグラフはその手続き数の推移を表しており、2016年から2019年までの推移にくらべて、2020年以降は増加率が上昇しているのが確認できます。
処理件数の増加にともない、国庫に帰属した金額も加速度的に増え続けており、2022年には768億円に達しています。
亡くなった方の資産が国庫に帰属すること自体は、決して悪いことではありませんが、今後も増え続ける状態は好ましくはないでしょう。
法定相続人が不在の場合であっても、特別縁故者として認められた方がいれば、遺産の全部または一部を受け取ることができますし、遺言書により遺贈することも可能です。
また近年では、社会に貢献することを目的として、公益法人やNPO法人・学校法人などに財産を譲る「遺贈寄付」も増えつつあります。
こういった選択肢があることを葬儀社様でも把握しておけば、葬儀の事前相談などの際にアドバイスすることができます。
葬儀社が相続関連情報を把握しておくべき理由
葬儀の施行業務を遂行するにあたって、直接的に相続関連の数値データが必要となる状況は、決して多くはないでしょう。
ではなぜ、葬儀社様が相続に関する知識を身に付ける必要があるのでしょうか。
この章では、その理由について詳しく解説いたします。
葬儀と相続の関係性
記事冒頭でも申し上げた通り、相続は「人の死」がもたらす事象です。この点は葬儀も同様ですので、相続は葬儀社業務と親和性の高い事柄といえるでしょう。
さらに、相続手続きは葬儀後に開始されるのが一般的ですので、ご遺族様と接点を持つタイミングも、各種士業よりも葬儀社様の方が先となるケースが多くなっているのが現状です。
こうした事情から、相続の専門家である士業側でも葬儀業界との接点強化に取り組んでいるようで、葬儀社向けの相続サービスを提供している事務所が数多く存在します。
相続関連サービスの提供を検討している葬儀社様にとって、上記のような状況は、優位に働く可能性が高いでしょう。
また今回紹介したデータからも分かる通り、相続関連サービスを利用する方の多くは、経済的に比較的余裕のある層と思われます。
各士業事務所と葬儀社様が提携し、相互に優良顧客を紹介する仕組みを構築するだけでも、一定のメリットがある取り組みといえるでしょう。
葬儀業界の現状
少子高齢化や核家族化が進行し、地域コミュニティの関係性も希薄になりつつある現在の日本では、少人数で見送る「家族葬」が主流になりつつあります。
また経済の停滞が長引き、各家庭で葬儀に支出できる金額も減少傾向にあることから、質素で安価な葬儀を求める層が拡大しているようです。
こうした事情から葬儀の施行単価も下落傾向にあり、葬儀業界全体において葬儀の取扱件数が増加しているにもかかわらず、売上高は横ばいといった状況が続いています。
上記のような状況を放置すれば、当然ながら財務状態は悪化しますので、収益改善に向けてアフターサービスに力を入れる企業も増えつつあるようです。
アフターサービスを充実させることで、直接的な利益獲得だけでなく、企業としての信頼感向上や集客力アップも期待できます。
これまでの葬儀業界におけるアフターサービスとしては、仏壇・仏具や墓地墓石といったご供養に関するものが一般的でしたが、近年では将来的に市場の拡大が期待できる相続に注目が集まっています。
葬儀社が相続関連サービスで果たす役割
葬儀社様が相続関連サービスを提供する場合、直接的に手続きをサポートすることは出来ませんが、一般論としてのアドバイスを提供することは可能です。
ご遺族様から相続の相談を受けた際に、葬儀社様が対応可能なサービスの範囲は限定的であるとはいえ、できる限りの情報を提供するためにも、数値情報を含めて知識を身につけておくべきでしょう。
今回紹介した相続に関するデータは、最高裁判所事務総局や財務省が発表した数値となりますので、葬儀様が相続に関する相談を受けた際に、一般的な情報として提示しても問題ないと思われます。
葬儀社が相続関連サービスを提供する際の注意点
葬儀社様が相続関連サービスを提供する方法としては、包括的に相続対応している法律事務所や、相続に特化したネットワークをもつ士業事務所などと提携するのが一般的です。
とはいえ、葬儀社様がアフターサービスとして提供する以上、紹介後のトラブルは可能な限り回避したいところですので、提携先の選定にあたっては徹底的なリサーチが不可欠です。
また葬儀社様がアフターサービスを外部に委託する場合、相手方から紹介手数料を受け取るケースもあるかと思います。
しかし弁護士・司法書士については、直接的な紹介手数料の授受が禁じられているため、収益化については通常とは異なる方法を検討する必要があります。
おわりに
本記事では、相続関連の数値データを紹介しつつ、葬儀社様が果たすべき役割について考察しました。
今回紹介した数値データは、Web上に公開されているものですので、誰でも確認することができます。また相続については、テレビや書籍などでも頻繁に取り上げられていますので、情報の収集は難しくありません。
記事内でも申し上げた通り、葬儀と相続は表裏一体ともいえる関係にありますので、葬儀社様が相続関連サービスに取り組むことは、ご遺族様の負担軽減につながると考えられます。
ご遺族様にとって有意義なサービスとするために、本記事を葬儀社様の業務にお役立ていただければ幸いです。