2026年9月18日、消費者庁は、家族葬ブランド「小さな森の家」を展開する株式会社金宝堂に対し、景品表示法に基づく措置命令を行いました。
問題となったのは、テレビCMで「1日1組 貸切ホール」「えらべるホールがこんなに」などと案内したうえで、「家族葬 10.45万円~(税込)」と表示していた点です。
消費者庁は、このCMについて、貸切ホールを利用する家族葬が最低10万4,500円で提供されるかのような印象を一般消費者に与えていた一方、実際には、貸切ホールを用いた家族葬の提供を受けるには、ごく一部の例外事例を除き、基本的に30万8,000円以上が必要だったと認定しました。
こうした広告手法が、景品表示法第5条第2号が禁止する「有利誤認表示」に該当すると判断しています。
今回の事案で重要なのは、単に「広告に掲載した金額より実際の葬儀費用が高かった」という点だけではありません。広告で訴求している葬儀内容と、強調して表示する価格が一致しているかという、葬儀広告そのものの作り方が問われた事例だからです。
実際、葬儀業界では以前から「〇万円~」「追加料金不要」といった価格訴求をめぐり、景品表示法上の問題が繰り返し指摘されてきました。
国民生活センターにも葬儀料金をめぐる相談が継続的に寄せられており、2025年度の葬儀サービスに関する相談件数は1,007件に達しています。
そこで本記事では、金宝堂に対する措置命令で何が問題とされたのかを消費者庁の公表資料をもとに整理したうえで、過去の葬儀業界における事例とも比較しながら、葬儀社が広告・Webサイト・チラシなどを制作する際に注意すべきポイントを解説します。
- 措置命令の概要|何が問題とされたのか
- 対象となった事業者とサービス
- 問題とされたテレビCMの表示内容
- 表示と実際のあいだにあった「約3倍」の開き
- 命令された3つの事項と報告義務
- なぜ「有利誤認」と判断されたのか|3つの判断ポイント
- そもそも有利誤認とは?|価格や取引条件を実際より有利に見せる表示
- ポイント① 「貸切ホールの家族葬」訴求と「直葬の価格」の組み合わせ
- ポイント② 「2秒・小さな文字」の打消し表示は機能しない
- ポイント③ テレビCMという媒体の特性
- 今回の問題を一社だけの事例と考えるべきではない理由
- 葬儀料金をめぐる相談は年間1,000件規模
- 葬儀業界では過去にも価格表示が繰り返し問題に
- 葬儀業界で共通する3つの構造的リスク
- ①プラン外費用が発生しやすいという業種特性
- ②広告制作を外部委託しても、責任は免れない
- ③改正景表法により、行政処分のリスクは重くなっている
- 自社の広告を守るための5つの実務対策
- 対策① 最低価格表示の「実績」を検証する
- 対策② 打消し表示の運用ルールを明文化する
- 対策③ 媒体を横断した表示チェック体制を整える
- 対策④ 表示の根拠資料を保存する
- 対策⑤ 従業員教育と、見積もり段階での誠実な説明
- まとめ~「安さの訴求」から「総額の透明性」へ~
措置命令の概要|何が問題とされたのか

対象となった事業者とサービス


