消費者庁では、株式会社那覇直葬センターのチラシならびに公式ホームページにおいて、景品表示法違反(同法第5条第2号:有利誤認)に該当する表示があったとして、2024年(令和6年)5月30日に措置命令を発出しました。
実のところ、葬儀業界における景品表示法違反は今回が初めてではなく、過去には大手葬儀ポータルサイト運営事業者に対して1億円を超える課徴金納付命令が発出された事例も存在します。
しかし今回は、地方の直葬専門葬儀社が措置命令の対象となったことから、葬儀業界全体に大きな影響を及ぼすと考えられます。
そこで本記事では、消費者庁が公表した資料にもとづき、那覇直葬センターによる景品表示法違反について解説いたします。
記事後半では、現在の葬儀業界が抱える問題や、直葬(火葬式)の在り方についてもまとめていますので、ぜひ最後までご覧ください。
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目次
- 那覇直葬センターによる景品表示法違反の概要
- 違反行為者の概要
- 那覇直葬センターの問題点
- 新聞折込チラシ
- 公式ホームページ上の表示
- 有利誤認とは?
- 那覇直葬センターに対する措置命令の内容
- 今回の措置命令が葬儀業界に与える影響
- 葬儀業界における過去の景品表示法違反事例との違い
- 葬儀業界で景品表示法違反が繰り返される背景
- 極端な低価格表示のリスク
- おわりに