葬儀ポータルサイトの景品表示法違反まとめ|葬儀社のWeb制作・広告クリエイティブにおける注意点

景品表示法違反

葬儀ポータルサイトが葬儀業界で勢力を伸ばす一方、過度な価格競争が発生した結果、消費者庁から景品表示法違反と判断されるケースが頻発しています。
そうした状況の中で、大手葬儀ポータルサイト「イオンのお葬式(イオンライフ株式会社)」「小さなお葬式(株式会社ユニクエスト)」「よりそうお葬式(株式会社よりそう)」の3社の広告に対して、消費者庁から「措置命令」「課徴金納付命令」といった厳しい処分が下されました。

消費者意識が高まりつつある現在では、こうした処分を受けた企業に対して厳しい目が向けられるため、イメージダウンは避けられません。
地域に根ざして営業している中小葬儀社様にとって、企業イメージの低下は致命傷にもなりかねないため、広告についても細心の注意をはらう必要があります。

そこで本記事では、消費者庁の措置命令の内容から、葬儀サービスの表示に関する広告制作における注意点を考察します。

葬儀ポータル3社が景品表示法違反により受けた行政処分の概要

今回の葬儀ポータル3社に対する処分は、いずれも景品表示法5条第2号(有利誤認)に関する違反行為によるものです。

有利誤認とは、商品・サービスの取引条件について、実際よりも有利であると偽って宣伝したり、競争業者が販売する商品・サービスよりも特に安いわけでもないのに、あたかも著しく安いかのように偽って宣伝する行為が有利誤認表示に該当します。

出典:消費者庁「有利誤認とは」
サービス名公表年月日対象媒体対象期間命令種別命令内容
イオンのお葬式平成29年(2017年)12月22日新聞広告平成29年3月14日~5月6日措置命令再発防止策の徹底など
イオンのお葬式平成31年(2019年)4月12日新聞広告平成29年3月14日~5月6日課徴金納付命令課徴金179万円
小さなお葬式平成30年(2018年)12月21日自社ウェブサイト平成28年4月1日~平成29年12月27日措置命令再発防止策の徹底など
小さなお葬式令和3年(2022年)7月2日自社ウェブサイト平成28年4月1日~平成29年12月27日課徴金納付命令課徴金1億180万円
よりそうお葬式令和元年(2020年)6月14日自社ウェブサイト平成29年8月15日~平成30年3月7日
平成30年6月20日~令和元年6月11日
措置命令再発防止策の徹底など
よりそうお葬式令和2年(2021年)3月27日自社ウェブサイト平成29年8月15日~平成30年3月7日
平成30年6月20日~令和元年6月11日
課徴金納付命令課徴金417万円

出典:消費者庁「イオンライフ株式会社に対する景品表示法に基づく措置命令について」
   消費者庁「イオンライフ株式会社に対する景品表示法に基づく課徴金納付命令について」
   消費者庁「株式会社ユニクエストに対する景品表示法に基づく措置命令について」
   消費者庁「株式会社ユニクエストに対する景品表示法に基づく課徴金納付命令について」
   消費者庁「株式会社よりそうに対する景品表示法に基づく措置命令について」
   消費者庁「株式会社よりそうに対する景品表示法に基づく課徴金納付命令について」

措置命令の内容と対象期間

措置命令の具体的な内容は3社とも同様で

  • 自社の広告が有利誤認に該当し、景品表示法の違反行為であったことの周知徹底
  • 再発防止策の策定と、自社従業員・役員への周知徹底
  • 今後、同様の表示をおこなわない

といった内容になっています。

また上の表をご覧いただくと「対象期間」「公表年月日」のあいだに、時間的なズレがあるのがお分かりいただけるかと思います。
このことから、景品表示法違反の対象は直近のものだけでなく、過去数年にさかのぼって処分されることもあるということです。

さらに「対象期間」と「公表年月日」を詳しく確認すると、一度の違反に対して「措置命令」「課徴金納付命令」が時間をおいて出されています。
消費者保護の観点から不当な表示の差し止めを優先し、その後に処分を決定する流れになっているようです。

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