ランドマーク税理士法人、「相続2024年問題」対策セミナーを追加開催決定~ランドマーク税理士法人~

ランドマーク税理士法人

ランドマーク税理士法人は、「相続2024年問題」の対策を解説するセミナーを追加開催することを発表しました。
生前贈与に関する制度変更、マンション評価額の新たな計算式運用、相続登記等に関する制度変更などの変更点・改正による影響を説明するほか、個別相談にも可能です。

生前贈与、相続登記制度変更を詳しく解説

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国内トップクラスの相続支援業務を手掛けるランドマーク税理士法人(本社 東京都千代田区、代表 清田幸弘 https://www.zeirisi.co.jp/)は昨年より、2024年1月と4月に適用される相続に関する制度変更による影響「相続2024年問題」の対策を解説するセミナーを開催してまいりました。
そしてこの度、2024年2月27日(火)に新横浜にて追加開催する運びとなりました。セミナーでは、本年1月より適用となった生前贈与に関する制度変更及びマンション評価額の新たな計算式運用、4月より適用となる相続登記等に関する制度変更に備え、変更点や改正による影響を詳しく説明するほか、個別相談にも応じます。

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■「相続2024年問題」セミナー概要
・日  時:2月27日(火)14:00〜16:00 【個別相談:15:00〜16:00(※要予約)】
・場  所:ランドマーク税理士法人 新横浜セミナールーム
      神奈川県横浜市港北区新横浜2-4-1 日本生命新横浜ビル6階
・お申込み:特設サイト(https://lp.zeirisi.co.jp/)、
      またはフリーダイヤル0120-48-7271からお申し込みください

■2024年以降、相続税が増える可能性も?!
2024年1月から生前贈与に関する制度など、4月からは相続登記に関する制度が大きく変更されます。これまで主流だった暦年課税贈与のメリットの縮小や、相続登記義務化により混乱が想定されるほか、義務に違反した場合は10万円以下の過料など罰則も。改正点を正しく理解し、資産の洗い出しや相続税の試算などを通じた早めの備えが肝要です。

◆主な改正点
2024年1月1日~  ①マンション評価額の新たな計算式が運用開始
           ⇒購入時価格と市場価格の乖離を是正
          ②生前贈与加算の期間が3年から7年に
           ⇒いわゆる“駆け込み贈与”の防止
          ③相続時精算課税制度の見直し
           ⇒暦年課税贈与のメリットが縮小の可能性も
2024年4月1日~  ④相続登記の申請義務化
           ⇒相続発生時から3年以内の登記が義務に。過去にさかのぼり対象
            違反した場合は10万円以下の過料など罰則も

◎マンション評価方法改正前後の計算例

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■「相続2024年問題」動画解説サイト(YouTube)

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https://youtu.be/lBNXtG7kmDo?si=pIWpxcR53V1iLM2i 
「相続2024年問題」のポイントを端的に解説しています。セミナー参加前にご覧いただくことをお勧めしております。(6分27秒)
0:00 はじめに
0:42 ①相続登記の義務化について
2:10 ②相続税、贈与税の改正について
4:19 ③マンションの相続税評価方法の見直しについて
5:33 最後に

■ランドマーク税理士法人について
相続税をはじめとする資産税に特化した税理士法人。1税理士あたりの年間の相続税申告は平均約1.6件と言われる中、年間1,000件超の相続税申告案件を取扱う。前身である清田幸弘税理士事務所設立以来、相続税の申告件数は8,000件を超え、相続相談件数は約25,000件に及ぶ全国トップクラスの相続税申告実績を誇る。

ランドマーク

社 名 : ランドマーク税理士法人(https://www.zeirisi.co.jp/
代表者 : 清田 幸弘
所在地 : 東京都千代田区丸の内2-5-2 三菱ビル9階
設 立 : 平成20年1月4日
資本金 : 2103万円
事業内容: 1.相続・事業承継対策支援    2.相続手続き支援、相続税申告
      3.資産税コンサルティング    4.税務調査対策支援
       5.決算、確定申告(個人・法人) 6.セミナー開催

PR TIMESより転載

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