「相談サポート通信 相談者実態調査」相続手続きを自分で行った人の約1割が相続時に不動産の名義変更を行っておらず、相続問題の温床に。法定相続情報証明制度によって解決は見込めるのか?

日本法規情報
日本法規情報(本社:東京都新宿区 代表取締役社長 今村 愼太郎)(http://www.nlinfo.co.jp/ )は、インターネットアンケートを実施し、「相続に関するアンケート調査」について発表しました。
(日本法規情報では定期的に法律関連の話題に対して意識調査を行い発表しております)

 先日、弊社が発表した調査レポート(https://news.soudan-form.com/news/post1206.html)において、相続時に専門家に依頼しなかった方は、相続経験者のうち約半数の49%に上ることが判明しました。

 相続手続きにおいては、相続人調査・相続財産調査をはじめとしてさまざまな手続きが必要となりますが、専門家に依頼せずに相続を行った方はどのように相続手続きを行ったのでしょうか?

 また、本年5月29日から「法定相続情報証明制度」という相続手続きの簡略化を目的とした制度が始まりますが、この制度によって問題となっている所有者不明の土地問題や空き家問題は解決しうるのでしょうか?

 そこで、今回は相続経験者(過去に相続を経験した方)及び相続未経験者も含めた回答者全員を対象に、相続手続きや法定相続情報証明制度に関するアンケート調査を実施しました。

専門家に依頼しなかった方の28%が「そもそも相続手続きを行わなかった」と回答

Q(「相続発生時に専門家に依頼しなかった」と回答した方にお聞きします)相続発生後、どのように相続手続きを行いましたか?

 調査の結果、「自分で手続きを行った」と回答した方が72%、「そもそも手続きを行わずに相続した」と回答した方が28%という結果になりました。

 相続発生時に専門家に依頼しなかった方の28%が、相続手続きを未実施のまま放置している結果となり、専門家に依頼しないことが相続手続きの未実施につながっているとも考えられそうです。

 そもそも相続手続きを行っていない場合には、相続手続きを「難しい」と感じることも「簡単」と感じることもありませんが、実際に自分で相続手続きを行った方は相続手続きに対してどのように感じたのでしょうか?

 そこで、次に「自分で手続きを行った」と回答した方が、実際に自分で手続きを行ってみてどのように感じたのか調査しました。

■「面倒、「時間がかかる」、「難しい」と感じた方が全体として多い傾向にある

Q(「自分で手続きを行った」と回答した方にお聞きします)自分で相続手続きを行ってどのように感じましたか?手続きを通して感じたことを選んでください。(複数回答可(回答者数83人))

 

 調査の結果、回答者数83人のうち、「面倒」と答えた方は44人、「それほど面倒ではない」と答えた方は35人、「時間がかかる」と答えた方は31人、「難しい」と答えた方は17人、「お金をかけても専門家に頼むべきだった」と答えた方は5人、「時間はかからない」と答えた方は5人、「簡単」と答えた方は2人という結果になりました。

 「面倒」、「時間がかかる」、「難しい」などと答えた方が多い傾向になりましたが、「お金をかけても専門家に頼むべきだった」と答えた方は少なく、自分で相続手続きを行うことに負の側面を感じつつも、お金をかけてまで専門家に頼む必要性を感じていないことが分かりました

 上記の2つのアンケート結果より、専門家に依頼をしない方の中には相続手続きを行っていない方が存在すること、自分で相続手続きを行った方の多くが負の側面を感じつつも、お金をかけてまで専門家に頼む必要性を感じていないことが分かりました。

 そこで、実際に相続登記が未了のままになっている不動産が、アンケート回答者の身近に存在するのか調査を実施し、本年5月29日より運用が開始される「法定相続情報証明制度」に対するアンケート回答者の意識調査を行いました。

■「亡くなった人名義のままになっている不動産がある」と回答した人は全体の11%。

Q自分や親族が所有している不動産で名義が1年以上前に亡くなった方のままになっているものはありますか?

 調査の結果、亡くなった方名義のままになっている不動産が、「ない」と答えた方は89%、「ある」と答えた方は11%という結果になりました。

 不動産の相続登記に決まった期限はありませんが、相続登記を未了のまま放置しておくことによって権利関係が複雑になり、空き家問題や所有者不明の土地問題につながっているといわれています。

 この問題を解決するために「法定相続情報証明制度」が開始され、相続手続きの一部が簡略化されます。
 具体的には、いままで銀行口座の名義変更や相続登記を行う際に一回ずつ必要な戸籍謄本をすべて集めて戸籍謄本の束を提出していた手続きが変更になり、戸籍謄本の束を登記所に一度提出するだけで「法定相続情報一覧図」という被相続人の戸籍情報を一覧化したものが登記官の認証文付きで交付され、銀行口座の名義変更や相続登記の際に法定相続情報一覧図を戸籍謄本の束の代わりに提出し、必要書類の準備を簡略化できるようになります。

 それでは、この法定相続情報証明制度が目的のひとつとしている、空き家問題や所有者不明の土地問題に対しては、どれくらいの効果が見込まれるのでしょうか?

 最後に、「亡くなった人名義のままになっている不動産がある」と答えた方を対象に、法定相続情報証明制度の運用を機に、亡くなった人名義になっている不動産の相続手続きを行おうと思っているか調査を行いました。

■相続登記未了の不動産について「登記を検討する」と答えた方は53%

Q(「亡くなった方名義のままになっている不動産がある」と回答した方にお聞きします)今年の5月から「法定相続情報証明制度」という相続手続きを簡略化する制度が始まります。これを機に、亡くなった方名義になっている不動産の相続手続きを行おうと思いますか?

 調査の結果、法定相続情報証明制度の運用を機に、不動産の相続手続きを「検討する」と答えた方は57%、「検討しない」と答えた方は43%という結果になりました。

 法定相続情報証明制度の運用開始に伴い、いままで相続登記が未了だった不動産の相続手続きを行う可能性のある方が半数以上存在することが判明しました。ここから、現在生じている空き家問題や所有者不明の土地問題についても、一部は解決できる可能性があるということがいえそうです。

 今回の調査では、専門家に相続手続きを依頼しなかった方の中には、そもそも相続手続きを行っていない方が一定数存在すること、そして、全体として相続登記未了の不動産を自分や親族が所有している方が約10%いることが分かりました。

 相続財産をめぐって後から生じるトラブルを防ぐためには、早めに相続手続きを開始することが重要ですが、万が一タイミングを逃したとしても、数年後や数十年後に相続手続きを行うことも十分可能です。

 法定相続情報証明制度の運用開始を機に、ご自身やご家族の相続手続きについて考えてみてはいかがでしょうか?

調査期間 2017-04-07〜2017-04-30
回答者 885人

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PR TIMESより転載

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