成年後見制度、遺言に代わる生前の相続対策、 認知症問題・親なきあと問題の解決策としての 家族信託・民事信託専門ホームページを開設

司法書士法人あおばの杜

司法書士法人あおばの杜(所在地:宮城県仙台市、代表:高橋 英之)は、高齢化社会が深刻さを増し、それに伴う認知症問題、遺産承継の解決策として、家族信託・民事信託の認知度を広げるため、専門のホームページを開設いたしました。

家族信託・民事信託クリニック: http://aoba-kazokushintaku.net/

家族信託・民事信託クリニック

■背景
今後、高齢化による認知症患者の増加は留まることがなく、2012年で約462万人となり2025年には700万人を超えるといわれています。認知症で判断能力が低下すると、自身の財産を管理することができなくなるだけでなく、贈与や不動産の建築、賃貸等の相続税対策を行うことは不可能となります。
2015年の相続税法改正に伴い、相続税課税者は全国で平均4%であったものが、2016年では7%まで増加しました。これら、税負担が重くなる対象世帯が増えるにも関わらず、認知症を発生してしまうと何の対策を打てないのがこれまでの制度でした。
また、高齢者の増加で介護施設入所者が増えることに伴い、自宅が空き家となり、その後遺産承継や不動産処分を放置することが主な原因で空き家問題は社会問題化しています。
政府は2015年に「空家等対策の推進に関する特別措置法」として、空き家を放置した場合に対する罰則を設けることで対応を強化させています。

これらの認知症発生による問題はご本人やご家族の問題だけでなく、様々な弊害を引き起こすのです。

□ 認知症による問題を家族信託・民事信託で解決
これまで認知症対策として活用されていた「成年後見制度」や「遺言」に対し、より柔軟な財産管理・資産運用が可能となるのが「家族信託・民事信託」です。
特に、不動産オーナーや事業主・経営者の方には認知症対策・相続対策で大いに検討の余地のある方法です。

【認知症発生による弊害と家族信託・民事信託の活用方法】
その1:認知症発生で、預貯金の引きおろしや賃料収入の管理など財産管理ができなくなる
⇒家族信託・民事信託を活用することにより、財産の管理を信頼できる人に代わりに行ってもらえるよう、あらかじめ契約内で決めることができます。成年後見と異なり、財産を増やすための資産運用や贈与などの相続対策までを信頼できる人に任せることができます。

その2:施設入所によって自宅が空き家となったときに売買や修繕等運用が利かなくなる
⇒家族信託・民事信託を活用することにより、入所後に自宅を売却するのか、または修繕・管理をしていくのかを、子供や信頼できる人に託し実行させることができます。こうすることで、不動産の塩漬けを防ぐことができます。

その3:不動産の賃貸契約などの契約行為ができなくなる
⇒家族信託・民事信託を活用することにより、賃貸物件の契約を信頼できる人に任せ、収益や賃料はそのまま所有者が受け取るように契約をすることができます。

その4:相続対策ができなくなる
⇒家族信託・民事信託を活用することにより、財産を信頼できる人に任せることで、相続対策として生前贈与の継続や収益不動産の管理、建築などを行うことが可能になります。

【家族信託・民事信託の専門ホームページを開設】
当社では、より多くのお客様に家族信託・民事信託の有用性をお伝えできるよう、家族信託・民事信託の専門ホームページを開設いたしました。
当ホームページからは、具体的なご相談事例などをまとめた「家族信託活用事例集」を無料でプレゼントしております。また、家族信託普及のための勉強会やセミナーを随時開催しておりますので、ご興味のある方は、是非お気軽にお問い合わせください。

【家族信託・民事信託のこれからの応用分野】
1.事業承継、M&A
事業承継に伴う株価対策や資産承継、M&Aの分野でも、家族信託・民事信託を有効活用することができます。
2.親なきあと問題
障碍児を持つご家庭で、両親が亡くなったあとの子どもの生活を保証するために、家族信託・民事信託を有効活用することができます。

■会社概要
商号 :司法書士法人あおばの杜
代表者:代表社員 高橋 英之
所在地:仙台市青葉区上杉1丁目6番10号 仙台北辰ビル7階
設立 :2012年(平成24年)4月1日

@prssより転載

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