相続の問題は、故人様を見送った後にご遺族様が直面する重要な課題の一つです。葬儀社の皆様は、ご遺族様の心のケアとともに、相続に関する基本的な質問を受けることもあるでしょう。特に「配偶者が相続すると税金がかからないって本当?」という質問は、多くのご遺族様が抱く疑問です。
確かに、配偶者には「配偶者の税額軽減」という手厚い優遇制度があります。最低でも1億6,000万円までの相続に対して、相続税が非課税になる非常に有効な制度です。しかし、この制度には適用要件があり、使い方を間違えると将来的に損をしてしまう可能性もあります。
この記事では、配偶者の税額軽減の仕組みから適用要件、そして注意すべき落とし穴まで、葬儀社の皆様がご遺族様からの質問に適切にお答えするために必要な基礎知識を解説します。ご遺族様の相続手続きをサポートするための実用的な知識として、ぜひお役立てください。
目次
- 夫婦間の相続で使える特別な制度
- 配偶者だけが使える「配偶者の税額軽減」
- 1億6,000万円以下なら必ず税金はかからない
- 1億6,000万円以上でも「配偶者の取り分」までは非課税
- 配偶者の税額軽減を使うために必要なこと
- 正式な夫婦でないと使えない
- 遺産の分け方を決めておく必要がある
- 相続税がかからなくても税務署への申告は必須
- 実は損する可能性もある?配偶者の税額軽減の落とし穴
- 配偶者が亡くなった時に税金が高くなるリスクがある
- 配偶者がもともと財産持っていたら注意
- 相続人の数が減ると控除できる金額が減る
- 配偶者の税額軽減に関してよくある質問
- 相続を放棄した配偶者でも使えるの?
- 後から財産が見つかった場合の対応は?
- まとめ