葬儀後のご遺族様のケアとして、相続関連の相談に応じたり、相続税の専門家を紹介したりする葬儀社が増えています。これは葬儀業界が葬儀を執り行うだけでなく、ご遺族様に寄り添う幅広いサポートの提供を目指している表れといえるでしょう。
「相続」というと、故人様のお金や不動産などを受け取り、経済的に豊かになるイメージがあるかもしれません。しかし実際には、資産だけでなく借金などの負債も引き継ぐこととなります。そのため、故人様の借金が資産を上回るケースでは、相続することでご遺族様が経済的な負担を背負ってしまうこともあるのです。こうした状況を避けるための選択肢として「相続放棄」という手段があります。
相続放棄をすれば、原則として相続税を支払う必要はありませんが、申請期限や手続き方法、他の相続人への影響など、いくつかの重要な注意点があります。
そこで本記事では、「相続を放棄すれば相続税は支払わなくてよいのか」という疑問について、わかりやすく解説します。ご遺族により充実したサポートを提供するために、きっとお役に立てる内容となっています。
目次
- 相続放棄とは?
- 相続放棄とはすべての相続を放棄すること
- 相続放棄すると原則相続税はかからない
- 例外的に相続放棄で相続税がかかるケース
- ①みなし相続財産を受け取った場合
- ②遺贈により財産を受け取った場合
- ③相続放棄の前に財産を処分した場合
- 相続放棄を希望するご遺族様が注意すべき点
- 相続放棄は3カ月以内に申請しなければならない
- 相続放棄すると相続権が別の人に移る
- ①同順位の相続人への移行
- ②次順位の相続人への移行
- 相続放棄のほかに「限定承認」も検討する
- 限定承認とは
- 限定承認のメリット
- 限定承認の注意点
- 相続放棄と限定承認、どちらを選ぶべき?
- 一度相続放棄が受理されると原則取り消せない
- 相続放棄を取り消せる例外的なケース
- 相続放棄に関してご遺族様が悩みやすいポイント
- 相続放棄はご遺族様本人でできる?
- 相続放棄するとほかの相続人に影響はある?
- 次の順位の相続人に相続権が移る
- 相続放棄しても基礎控除額は変わらない
- 相続放棄はどういうときに行われることが多い?
- ①資産よりも負債の方が多いとき
- ②相続する資産の維持費が高額になるとき
- ③相続人同士のもめごとに巻き込まれたくないとき
- まとめ