相続登記が変わる!「better相続登記」、令和7年4月改正の新様式に対応完了~辻・本郷 ITコンサルティング~

better相続

辻・本郷 ITコンサルティング株式会社が提供するクラウドサービス「better相続登記」で、令和7年4月21日以降申請用の新様式で申請書作成が可能となりました。
令和8年4月1日の変更登記義務化を踏まえた改修となっています。 

辻・本郷 ITコンサルティング株式会社

 辻・本郷 ITコンサルティング株式会社(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:黒仁田 健)は、当社が提供しているクラウドサービス「better相続登記」において、令和7年4月21日以降申請用の新様式での申請書作成が可能となりましたので、お知らせいたします。

better相続

◾️背景

 相続した土地・建物について、不動産登記簿の名義を変更する手続きを「相続登記」といい、2024年(令和6年)3月以前まで義務化はされていませんでした。

 義務化されていないことによって、相続登記がされないケースも多々あり、不動産登記簿を見ても所有者が分からない「所有者不明土地」が全国で増加し、周辺の環境悪化や公共工事の阻害など、今日の社会問題になっています。

 このような背景を受け、令和6年4月1日より相続登記の手続き自体が義務化されることとなり、さらに令和8年4月1日より、氏名・住所の変更日から2年以内に変更登記をすることが義務付けられることになりました。
また、この義務の負担軽減のため、所有者が氏名・住所の変更登記の申請をしなくても、登記官が住基ネット情報を検索し、これに基づいて職権で登記を行う仕組みが開始されます。

 しかしながら、登記官が所有者の住基ネット情報を検索するためには、所有者が氏名・住所のほか、生年月日等の「検索用情報」をあらかじめ申し出る必要があります。そこで、上記の変更登記の義務化や職権での登記を踏まえて、令和7年4月21日から、所有権の保存・移転等の登記の申請の際に、所有者の検索用情報を併せて申し出る(申請書に記載する)ことになりました。

 検索用情報の申し出を済ませておくことで、令和8年4月1日以降の義務化の後、氏名・住所の変更を行ったとしても、法務局が氏名・住所の変更情報を取得した場合は職権による変更登記を行うことで義務履行済みとされるため、義務違反に問われることがなくなる便利な制度となります。

【今回のシステム改修について】
上記背景を踏まえ「better相続登記」では、令和7年4月21日以降の申請で必要となる新様式での対応が可能となりました。


具体的には、不動産取得者(不動産を相続する方)の
・氏名フリガナ
・生年月日
・メールアドレス
の記載が必要となりますが、これらの情報が記載された新様式での申請書作成が可能となります。

目次
    1. ▶ 「better相続登記」のご紹介
    2. (1)better相続手続きガイド
    3. (2)better相続申告
    4. (3)better相続生前対策
    5. (4)better相続不動産売却

このコンテンツは会員様限定です。

メールアドレスを登録して仮会員になっていただくと、2記事限定で全文をご覧いただけます。
さらにユーザー情報を登録して葬研会員(無料)になると、すべての記事が制限なしで閲覧可能に!

今すぐ会員登録して続きを読む
新規会員登録
葬研会員の方はコチラ

カテゴリー最新記事