パソコンやスマートフォンで作成する「デジタル遺言」が、いま大きな注目を集めています。
2026年6月17日、この制度を新たに創設する改正民法が国会で可決・成立したためです(同日の参院本会議で最終的に可決)。
よって、生前相談や葬儀後の手続きの場面で、その中身を問われる機会がこれから確実に増えていくでしょう。
ただ、言葉だけは知っていても、制度の中身は誤解されやすいのが実情です。
「スマホで書けばすぐ有効になる」と思い込んでいる方も少なくありません。事業者として正確に説明できれば、信頼につながり、生前対策や終活提案の入り口にもなります。
本記事では、葬祭事業者のスタッフが、ご遺族や生前相談に来られた方に聞かれたときに簡潔に答えられるよう、デジタル遺言(保管証書遺言)の要点を整理します。
目次
- デジタル遺言(保管証書遺言)とは
- 従来の遺言|「手書き」か「公証役場」の2つが主流だった
- 民法の改正で「電子データの遺言」が加わった
- デジタル遺言が生まれた背景|従来の遺言制度が抱えていた課題
- デジタル遺言のメリット|従来の遺言と何が変わるのか
- メリット(1)パソコン・スマホで本文を作成できる
- メリット(2)押印が不要になる
- メリット(3)法務局が保管し、検認も不要になる
- デジタル遺言のデメリット|正しく伝えたい注意点
- デメリット(1)作成しただけでは有効にならない
- デメリット(2)押印廃止で筆跡をめぐる争いが起こり得る
- デメリット(3)自筆証書遺言が丸ごとデジタル化されるわけではない
- 公証役場と法務局の役割|誰がどこまで関与するのか
- 民間のデジタル遺言サービスの動向|「保管証書遺言」とは別物
- 民間サービスは現状、法的効力を持たない
- すでに動いている民間事業者の事例
- 制度のスケジュールと運用ルール|「成立」と「施行」はいつ?
- スケジュール(1)2026年6月17日に法律が成立した
- スケジュール(2)デジタル遺言が使えるのは公布から3年以内が目安
- スケジュール(3)運用開始までに固まるルール
- デジタル遺言について現場で聞かれたときの受け答え|QA形式
- Q1.デジタル遺言って、結局どういうものですか?
- Q2.デジタル遺言はもう使えるんですか?
- Q3.遺言をスマホで書けば、それで完成ですか?
- Q4.市販のアプリで遺言を作ったのですが、有効ですか?
- Q5.成年後見制度も一緒に変わったと聞きましたが?
- まとめ|「成立」した今こそ顧客接点で語れる準備を
デジタル遺言(保管証書遺言)とは

従来の遺言|「手書き」か「公証役場」の2つが主流だった
これまで、一般的に使われてきた遺言は大きく2つでした。