葬儀社が知っておくべき2023年4月1日からの法改正

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多くの会社は4月を期初としているところが多い中、国・行政も同様の様子です。
期初に伴い、新たな法律の施行が開始されており、今回は葬儀業に関連する法律改正をわかりやすくお伝えさせていただきます。

目次

中小企業における時間外労働の割増賃金率引き上げ

改正労働基準法スケジュール
出典:厚生労働省 愛知労働局『「働き方改革関連法」の概要』

2010年に施行された改正労働基準法によって、時間外労働のうち1か月に60時間以上となる部分について、法定賃金割増率が25%から50%に引き上げられています。
すでに大企業には上記の変更が適用されていますが、中小企業については適用を猶予されていました。
しかし猶予期間が終了する2023年4月1日以降は、中小企業も対象となりますので注意が必要です。

変更点の概要

割増賃金変更点
出典:厚生労働省『2023年4月1日から月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が引き上げられます』

2023年3月31日まで、中小企業における時間外労働に対する法定割増賃金率は、一律25%となっていました。
しかし2023年4月1日以降は、1か月に60時間以上となる部分について、法定賃金割増率が25%から50%に引き上げられます。
この変更は、深夜労働に対する法定割増賃金率にも影響を与えます。

深夜労働:午後10時から翌日の午前5時までの時間帯におこなわれる労働

法改正前と改正後の法定割増賃金率の比較を、以下のグラフにまとめました。
今回の変更が人件費に与える影響の大きさが、お分かりいただけるかと思います。

割増賃金率比較

葬儀・葬祭事業は「人の死を取り扱う」という業務の特性上、24時間365日の稼働を求められます。
当然ながら宿直勤務も発生しますので、深夜労働に該当するケースも多く、今回の変更によって人件費の大幅な増加が予想されます。

対象となる企業

割増賃金率の引き上げ対象となるのは、これまで改正労働基準法の適用を猶予されていた中小企業となります。
該当企業の具体的な基準は以下の通りです。

中小企業

上記のうち葬儀・葬祭事業は「サービス業」の部分となりますが、一部の大企業を除いた、大多数の葬儀社様が該当するかと思います。
こういった点を考慮すると、今回の割増賃金率の変更は、葬儀業界に与える影響は非常に大きそうです。

注意点(違反した場合の罰則など)

時間外、休日及び深夜の割増賃金については、労働基準法の第37条で以下のように規定されています。

延長して労働させた時間が一箇月について六十時間を超えた場合においては、その超えた時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の五割以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。

出典:労働基準法

中小企業では、2023年3月31日まで条文の適用を猶予されていましたが、2023年4月1日以降は法令を遵守する必要があります。
万が一違反した場合は、労働基準法の第119条の規定により、6か月以下の懲役、または30万円以下の罰金が課せられます。

労働基準法では、休憩(同法34条)や休日(同法35条)・時間外及び休日の労働(同法36条)についても規定されていますが、葬儀業界では遵守されていないケースが多いという声も聞かれます。
上記についても、割増賃金と同様に労働基準法第119条が適用されますので、あわせて注意が必要です。

出典:労働基準法

葬儀社に求められる対応

前述したように、今後は中小企業であっても1か月に60時間を超える時間外労働については、50%の割増賃金が発生します。
これまでと同様の働き方を続けていれば、当然ながら人件費は大幅に増加しますので、何らかの対策が必要でしょう。

労働時間管理の厳格化

今回おこなわれるのは、時間外労働のうち1か月に60時間を超える部分の法定割増賃金率引き上げですので、人件費の大幅な増加を避けるためには、各従業員の時間外労働を可能な限り60時間以内に抑える必要があります。
そのためには、従業員一人ひとりの労働時間を詳細に把握し、会社側で管理できる仕組みが不可欠です。

従業員の労働時間を管理する仕組みがない葬儀社様では、勤怠管理システムの導入も検討すべきでしょう。
なお、すでに勤怠管理システムを導入している葬儀社様でも、今回のルール変更を給与計算システムに反映させる必要があります。

業務効率化

今回の割増賃金率引き上げに際して、一般企業では従業員の時間外労働時間を削減すべく、業務の効率化を進めているようです。
しかし、葬儀の施行現場の業務は24時間365日の稼働を求められるうえ、待機時間が多いという業務の特殊性から、時間外労働のうち業務の効率化によって削減できる部分は限られるでしょう。

とはいえ、経理などのバックオフィス業務については、業務管理システムの導入などにより労働時間の圧縮が可能ですので、取り組む価値はあるかもしれません。

育児・介護休業法に関する変更点

育児休業制度法改正

2021年4月1日に施行された改正育児・介護休業法ですが、2023年4月1日からは従業員が1000人を超える企業については、男性の育児休業等の取得率の公表が義務づけられます。

男性の育児休業等の取得率の公表内容は?

企業が公表する内容は、公表前事業年度における『育児休業等の取得割合』または『育児休業等と育児目的休暇の割合』とされています。
なお計算方法については、以下の通りです。

育児休業公表内容
出典:厚生労働省『2023年4月から、従業員が1,000人を超える企業は男性労働者の育児休業取得率等の公表が必要です』

また公表の方法については、自社の公式ホームページなど、一般の方がインターネットなどを利用して閲覧できる方法とされています。
厚生労働省が運営するウェブサイト「両立支援のひろば」を利用しての公表も可能です。

そもそも育児休業制度とは

育児休業制度とは、労働者が自分の子どもの出産や育児のために一定期間、仕事を休むことができる制度です。
この制度は、労働者が子育てと仕事を両立できるように支援することを目的としており、子どもの成長や家族の福祉に寄与することが期待されています。

この法律では、子どもが1歳になるまでの期間、あるいは1歳6ヶ月になるまでの期間(条件付き)で育児休業を取得可能です。
また、母親だけでなく、父親も育児休業を取得することができます。

さらに2022年10月からは『産後パパ育休』制度も創設されています。

産後パパ育休
出典:厚生労働省『育児休業ミニリーフレット』

休業中の労働者は、雇用保険の育児休業給付金を受給することができます。
これは、休業前の給与に応じて決まる金額で、一定期間支給されるものです。
育児休業制度は、子育てと仕事を両立しやすい環境を整えることで、労働者の働きやすさや生産性向上につながると考えられています。

育児休業給付について

育児休業給付金とは、労働者が育児休業を取得する際に支給される経済的な支援の一種です。
この給付金は、休業中の労働者が一定の生活費を確保できるようにすることを目的としており、労働者が安心して子育てに専念できる環境を整えることを目指しています。

育児休業給付金の支給は、雇用保険制度に基づいて行われます。
労働者が雇用保険に加入している場合、休業前の給与に応じた一定の割合が給付金として支給されます。
給付金の支給期間は、子どもが1歳になるまでの期間(最大1年間)で、子どもが1歳6ヶ月になるまでの期間に延長することも可能です(条件付き)。

給付金の支給額は、休業前の給与の約67%(最初の6ヶ月)から50%(以降の期間)に設定されており、労働者の生活費を補助することを目的としています。
ただし、上限額が設定されているため、高額な給与を受け取っていた労働者でも、給付金の額は一定の範囲内に収まります。

支給率が67%のときの支給単位期間1か月分としての上限額は286,023円

育児休業給付金
出典:厚生労働省『別添1育児休業給付案内リーフレット_260401』

育児休業給付金を受給するためには、労働者本人が雇用保険に加入していることが条件で、所定の申請手続きを行う必要があります。
また手続きは、育児休業を取得する予定の日から2ヶ月前までに行わなければならない場合がありますので注意が必要です。

なお育児休業給付についての疑問点などは、厚生労働省の『Q&A~育児休業給付~』のページが参考になるかと思います。

葬儀業界に与える影響

Medium_葬儀社 社員

改正育児・介護休業法に関する2023年4月1日からの変更は、従業員が1000名を超える企業が対象となります。
葬儀業界では中小企業が大半を占めますので、今回の変更で影響を受ける企業は、さほど多くはないかもしれません。

とはいえ、法律上の条件を満たした方から育児休業の申請があった場合、企業側はこれを拒否できません。
現時点では「育児・介護休業法」に罰則規定はありませんが、法律違反となるため厳しい行政処分を受ける可能性もあります。

こうした点を考慮すると、人材確保ならびに採用活動の重要性は、これまで以上に高まるといえるでしょう。

相続に関する法改正

相続

2023年4月1日に施行される相続関連の法改正としては「改正民法における遺産分割の新ルール」があります。
また2023年4月27日からは「相続土地国庫帰属制度」がスタートしますし、2023年度税制改正により、2024年1月から生前贈与のルールも変更になります。

相続関連の法改正は、葬儀社様に直接影響を与えるものではありませんが、葬儀業界でも相続関連サービスを提供する動きが活発化していますので、知識だけでも得ておくべきでしょう。

生前贈与

生前贈与

生前贈与ルールにおける大きな変更点としては、「相続時精算課税制度の変更」および「暦年課税制度における生前贈与加算期間の延長」の2点があげられます。

暦年課税制度における生前贈与加算期間の延長

まず「暦年課税制度における生前贈与加算期間の延長」についてですが、現行法では3年のところを改正後は7年に延長されます。

・暦年課税
贈与税の課税方式のひとつで、1月1日から12月31日までの1年間に贈与された財産の合計額に応じて課税される方式のこと。
ただし、1人当たり年間110万円の基礎控除額があるため、贈与を受けた金額が110万円以下なら贈与税の申告が不要です。110万円を超える贈与を受けた場合には、110万円を超える部分に贈与税が課されます。法定相続人となることが見込まれる人が贈与を受ける場合は、暦年課税に加えて、相続時精算課税が選択できます。「暦年贈与」と呼ぶ場合もあります。

出典:大和証券『金融・証券用語解説 [暦年課税]』

暦年贈与は毎年110万円以内の金額を無税で贈与できる制度ですが、被相続人が亡くなった際には、死亡時から3年前までの贈与額が相続財産に加算されます。
しかし2024年1月以降については、この期間が7年に延長されるというものです。

相続時精算課税制度の変更

次に「相続時精算課税制度の変更」についてですが、現行法では年110万円の贈与税控除の適用を受けられず、途中の変更も認められないというデメリットがありました。
しかし2024年1月以降は、年110万円の贈与税控除の適用を受けつつ、制度を利用できるようになります。

・相続時精算課税制度とは
「相続時精算課税制度」とは、受贈者が2,500万円まで贈与税を納めずに贈与を受けることができ、贈与者が亡くなった時にその贈与財産の贈与時の価額と相続財産の価額とを合計した金額から相続税額を計算し、一括して相続税として納税する制度です。
計算の結果、相続税の納税を要しない場合には、遡って贈与税がかかることはありません。なお、2,500万円を超えた分の贈与には、贈与時に20%の贈与税がかかりますが、相続税を計算する際に支払った贈与税相当額は控除されます。

出典:一般社団法人 全国銀行協会『教えて!暮らしと銀行』
相続税と贈与税の関係
出典:財務省『令和5年度税制改正(案)のポイント』

この変更により、財産の移転時期によって税額が大きく変動することがなくなる「相続税と贈与税の一体化」が実現することとなりました。

遺産分割ルール

遺産分割

2021年4月に民法が改正され、2023年4月1日から適用されることとなりましたが、この改正により遺産分割ルールが変更されます。

これまでの民法では、特別受益や寄与分を考慮した遺産分割に期限が設けられていませんでした。
しかし改正民法では、相続開始後10年以内に遺産分割しなかった場合、特別受益や寄与分が主張できなくなり、原則的に法定相続分での遺産分割となります。

特別受益

特別受益は、通常、以下のような状況で発生します。

  • 遺産分割協議において、相続人が他の相続人よりも多くの遺産を受け取る場合。
  • 贈与によって、特定の人が他の人よりも多くの財産を受け取る場合。
  • 契約や遺言に基づいて、特定の人が他の人よりも優遇される条件で財産を受け取る場合。

相続に公平性をもたせるため、通常は特別受益者については相続分を減らすことが可能となります。

寄与分

また寄与分は、被相続人に対して特別な功労があった方について、相続分を増やす制度です。

通常、相続権は、相続人と故人との法定相続順位や法定相続分に基づいて定められます。
例えば、配偶者や子ども、親などは、それぞれ異なる法定相続順位にあり、遺産を受け取る権利が決定されます。
しかし寄与分が考慮されると、法定相続分以上の相続が受けられます。

2024年4月以降は、相続開始後10年以内に遺産分割しなかった場合、上記のような主張が認められなくなりますので、早めに遺産分割を実施する必要があります。

相続土地国庫帰属制度

空き地

これまでの法律では、相続した土地を利用する予定がないなどの理由で手放したい場合は、相続放棄という方法がありました。
しかし相続放棄はすべての資産について相続権を放棄する方法で、不要な土地のみを手放すことはできませんでした。

2023年4月27日からスタートする「相続土地国庫帰属制度」を利用すれば、不要な土地だけを手放すことも可能となります。
「相続土地国庫帰属制度」は、一定の要件を満たした場合に、負担金を支払うことで土地を手放して国庫に帰属させることを可能とする制度です。

とはいえ無条件に引き取ってもらえるわけではなく、以下のようなケースでは引き取りを却下されます。

【引き取ることができない土地の要件の概要】
(1) 申請をすることができないケース(却下事由)(法第2条第3項)

  •  A 建物がある土地
  •  B 担保権や使用収益権が設定されている土地
  •  C 他人の利用が予定されている土地
  •  D 土壌汚染されている土地
  •  E 境界が明らかでない土地・所有権の存否や範囲について争いがある土地

 (2) 承認を受けることができないケース(不承認事由)(法第5条第1項)

  •  A 一定の勾配・高さの崖があって、管理に過分な費用・労力がかかる土地
  •  B 土地の管理・処分を阻害する有体物が地上にある土地
  •  C 土地の管理・処分のために、除去しなければいけない有体物が地下にある土地
  •  D 隣接する土地の所有者等との争訟によらなければ管理・処分ができない土地
  •  E その他、通常の管理・処分に当たって過分な費用・労力がかかる土地

出典:法務省『相続土地国庫帰属制度の概要』

また負担金については、以下の算定表をもとに計算されます。

相続土地国庫帰属制度
相続土地国庫帰属制度負担金
出典:法務省『相続土地国庫帰属制度の概要』

まとめ

今回は、2023年4月より適用される法改正、および相続関連ルールの変更などについて解説しました。
それぞれの変更点が、葬儀業界に与える影響についても紹介しましたので、参考にしていただければ幸いです。

今回紹介した事例の中で、葬儀社様にとって特に影響が大きいと思われるのが、時間外労働の割増賃金率引き上げでしょう。
人件費の大幅な増加を避けるためには、これまで以上に、厳格な労働時間管理が求められます。

とはいえ、近年の葬儀規模縮小や低価格化の影響で、葬儀業界では労働環境が悪化して、労働基準法違反が横行しているといった意見も散見されます。
現在の企業運営において、さまざまなトラブル回避のために法令順守は絶対条件となりますので、常に念頭に置いていただければと存じます。

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