第1回「相続あるある川柳」応募総数3,388句の川柳から最優秀賞が決定~アジア総合法律事務所~

相続川柳

弁護士法人アジア総合法律事務所は、第1回「相続あるある川柳」の受賞作品を発表しました。
「家族の争族をなくす」ための相続の啓蒙活動として行われたもので、応募があった3,388句の川柳から、最優秀賞1作品、優秀賞1作品、佳作5作品の8作品が決定しました。

どうする?相続。第1回「相続あるある川柳」を開催しました。

弁護士法人アジア総合法律事務所

弁護士法人アジア総合法律事務所(本社:福岡県福岡市、代表弁護士:小山好文)は、「家族の争族をなくす」ための相続の啓蒙活動として、令和5年「相続あるある川柳」と題して、相続にまつわる川柳の一般公募を行いました。一般公募で応募があった3,388句の川柳から、最優秀賞1作品、優秀賞1作品、佳作5作品の8作品が決定しました(https://fukuoka-kazokushintaku.com/

相続川柳

弁護士法人アジア総合法律事務所は、遺産相続で親族間で争い、「争族」になることを防ぎたいという思いで、「どうする?相続」を展開し、遺言書、家族信託などの生前対策等を含む、相続問題に取り組んでおります。

 今回の、相続対策の重要性を1人でも多くの方に知っていただければという思いから、令和5年5月末から8月末日まで約3か月にわたって「相続あるある川柳」キャンペーンを開催し、応募総数3,388句という沢山の応募がありました。

この度、受賞作品8句を決定いたしました。

  • 最優秀賞

『父偲ぶ ゆとりをくれた 遺言書』
ペンネーム ポプラ 様

【選評】
家族の温かさを川柳としてうまく表現していると同時に、遺言書により家族に対するお父さんからの想いが伝わる、そのような情景が浮かんでくる川柳です。
遺言書は、財産の分け方を指定するという役割は大きいのですが、それにとどまらずに、亡くなった方から遺族に対する温かい想いもとどけることができるという、遺言の役割がうまく表現されています。
亡くなった父と残された家族が、遺言書を通じて心が通う様子から、温かな家族がよく表現されており、最優秀賞としました。

審査員長:弁護士 萱嶋 正之 

  • 優秀賞

『あの世とも リモート会議 させてくれ』
ペンネーム すずらん 様

『遺言を 書くと聞くなり 皆優し』
ペンネーム コタラフ 様

  • 佳作

『穏やかな 兄の背後に 嫁の影』
ペンネーム ピアノカフェ 様

『遺言書 肝心なこと 書いてない』
ペンネーム 島根のぽん太 様

『遺言書 うまく書けたと 自画自賛』
ペンネーム ピアノカフェ 様

『そのうちと 言える時こそ 今のうち』
ペンネーム 島根のぽん太 様

『元気過ぎ 生前贈与 悔やむ親』
ペンネーム 風信子 様

※各賞についての選定コメントは当社HP(https://fukuoka-kazokushintaku.com/aruarusenryu/)をご参照ください。

  • 選評
萱嶋正之

今回の応募では、多くの応募者の方から相続におけるよくある場面や、遺産を残す者と受け継ぐ者の心情、また夫婦の関係等、家族全員が関与する複雑な相続問題を5・7・5の川柳に詠んでくださいました。共感できるものからユーモアのあるものなど多数応募いただきました。

審査の結果、最優秀賞に1つ、優秀賞に2つ、そして佳作に5つの作品を選定いたしましたが、選ばれなかった作品でも、受賞作品に劣らず素晴らしいものが多数あり、選考は非常に困難を極めました。

次回のコンテスト等の企画も計画しておりますので、今回惜しくも選ばれなかった方も、是非またご参加いただければ幸いです。弁護士法人アジア総合法律事務所では、相続にまつわる川柳を通じて、相続の事前対策の重要性を広め、「争族」のない社会の実現を目指していきたいと考えております。

  • 弁護士法人アジア総合法律事務所の相続への想い
相続川柳

弁護士法人アジア総合法律事務所では『どうする?相続』というテーマで、誰しも起きることのある相続問題をサ解決するサービスを提供しています。

相続を争族にしないために、遺言、家族信託などを活用して備えられることはたくさんあります。相続税を含めた対策をされたいという方もおられるでしょう。当事務所では、残された家族が遺産をめぐって争うリスクを少しでも減らすために日々活動をしております。
実際に相続の争いが発生してしまった局面では、遺産分割協議(調停、裁判)などで、できるだけ依頼者の方のストレスが少なく相続問題が解決するサービスを提供しています。

■主催
弁護士法人アジア総合法律事務所(https://asia-law.net/
所在地 :〒810-0074 福岡県福岡市中央区大手門1丁目2-23-2705号
代表弁護士 :小山 好文
設立  :2012年2月

PR TIMESより転載

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