<生前贈与調査>生前贈与の認知度は9割超。生前贈与を「今後検討している」割合は半数近くに。すでに生前贈与を受けた人の3人に1人が「1,000万円以上」受け取っている ~ベンチャーサポートグループ~

生前贈与認知度

相続関連事業を幅広く展開するベンチャーサポートグループは、60代以上の親を持つ男女1,017人を対象に実施した生前贈与に関する調査の結果を公開しました。生前贈与の認知度は9割超となっているものの、詳しい内容や仕組みを知っている方は3割余りにとどまっているようです。

ベンチャーサポートグループ株式会社

ベンチャーサポート相続税理士法人(東京都中央区 代表税理士 古尾谷裕昭 https://vs-group.jp/sozokuzei/supportcenter/)は、「生前贈与」に関する調査を実施しましたので、お知らせいたします。

<生前贈与に関する調査結果トピックス>

  • 生前贈与について6割近くが「言葉だけ知っている」と回答。「内容や仕組みを知っている」割合は36.4%
  • 生前贈与のメリットとして「相続税の節税(76.5%)」、デメリットとして「手続きの煩雑さ(38.9%)」が最多に
  • すでに生前贈与を受けた人は4.5%。半数近くが生前贈与を「今後検討したい」と回答
  • すでに生前贈与を受けた人のうち、3割超が「1,000万円以上」の生前贈与を受けたと回答


<調査概要>
1. 調査方法:ゼネラルリサーチ株式会社のモニターを利用したWEBアンケート方式で実施
2. 調査の対象:ゼネラルリサーチ社登録モニターのうち、全国の60代以上の親を持つ男女を対象に実施
3. 有効回答数:1,017人
4. 調査実施日:2023年2月13日(月)〜2023年2月14日(火)
 

  • 生前贈与について6割近くが「言葉だけ知っている」と回答。「内容や仕組みを知っている」割合は36.4%

全国の60代以上の親を持つ男女1,017人を対象に調査を実施。

生前贈与認知度


まず、生前贈与に関する認知度・理解度について調査したところ、「「生前贈与」という言葉だけは知っている」と回答した人が57.4%と最多となった。
次いで「「生前贈与」の内容や仕組みを知っている(36.4%)」「知らない(6.2%)」と続いた。

生前贈与について、9割を超える認知度となったが、内容や仕組みを理解している人は3割にとどまることが明らかとなった。
 

  • 生前贈与のメリットとして「相続税の節税(76.5%)」、デメリットとして「手続きの煩雑さ(38.9%)」が最多に
生前贈与メリット・デメリット


続いて、「生前贈与」の内容や仕組みを知っていると回答した370人に、「生前贈与」のメリット・デメリットについて調査。

メリットとしては、「相続税の節税(76.5%)」「生前に財産を承継できる(56.8%)」「相続トラブルを防ぐことができる(36.2%)」を挙げる人が多い結果となった。

デメリットとしては、「手続きの煩雑さ(38.9%)」「一定の金額を超えると贈与税がかかる(36.0%)」「相続開始前3年以内の贈与は、相続税の課税対象となる(33.2%)」といった回答が上位を占める結果となった。

暦年贈与の場合は年間110万円まで贈与税がかからず、相続税の節税効果があること、法定相続人以外にも財産を引き継げたり、家族の気持ちに沿う形で生前贈与することによって相続トラブルを防げたりする点にメリットを感じていることが分かった。

一方、贈与契約書の作成や不動産の名義変更など、生前贈与をする際の手続きの煩雑さ、一定の金額を超える場合に贈与税がかかったり、相続開始前3年以内の生前贈与は相続税の課税対象になったりする点にデメリットを感じていることが明らかになった。
 

  • すでに生前贈与を受けた人は4.5%。半数近くが生前贈与を「今後検討したい」と回答
生前贈与検討


60代以上の親を持つ男女に対し、「生前贈与」の検討状況について調査。
その結果、「すでに生前贈与を受けた(4.5%)」「検討している(8.9%)」「今後検討したい(48.2%)」という結果となった。

すでに生前贈与を受けた人は4.5%であることが明らかとなった。
なお、半数近くが生前贈与を「今後検討したい(48.2%)」と回答した。

「すでに生前贈与を受けた」「検討している」と回答した人に、「生前贈与を検討している、またはすでに生前贈与を受けた資産を教えてください」と質問したところ、「現預金(78.1%)」「不動産(土地や建物)(40.9%)」「生命保険(17.5%)」「株式などの有価証券(11.0%)」という結果となった。

生前贈与を「検討するつもりはない」と回答した人は38.4%にとどまることから、生前贈与への関心の高さがうかがえる結果となった。
 

  • すでに生前贈与を受けた人のうち、3割超が「1,000万円以上」の生前贈与を受けたと回答
生前贈与金額


引き続き、「すでに生前贈与を受けた」「検討している」と回答した人に、「生前贈与額として見込まれる金額、またはすでに生前贈与を受けた金額を教えてください」と質問したところ、

■すでに生前贈与を受けた人

「1,000万円以上〜5,000万円未満」が29.8%と最多となった。次いで「100万円以上〜300万円未満(23.4%)」「100万円未満(14.9%)」「500万円以上〜1,000万円未満(14.9%)」「300万円以上〜500万円未満(12.8%)」「5,000万円以上〜1億円未満(2.1%)」「1億円以上(2.1%)」と続く結果となった。

■生前贈与を検討している人

「100万円以上〜300万円未満」「1,000万円以上〜5,000万円未満」がそれぞれ20.0%と最多となった。次いで「500万円以上〜1,000万円未満(17.8%)」「100万円未満(17.7%)」「300万円以上〜500万円未満(16.7%)」「5,000万円以上〜1億円未満(5.6%)」「1億円以上(2.2%)」と続く結果となった。

すでに生前贈与を受けた人のうち、3割超が「1,000万円以上〜5,000万円未満(29.8%)」「5,000万円以上〜1億円未満(2.1%)」「1億円以上(2.1%)」と1,000万円以上の生前贈与を受けていることが明らかとなった。

また、生前贈与を検討している人のうち、7.8%が「5,000万円以上〜1億円未満(5.6%)」「1億円以上(2.2%)」と5,000万円以上の生前贈与を検討していることが分かった。

  • 【まとめ】生前贈与について認知度は9割超。一方で、内容や仕組みを理解している人は3割にとどまる結果に。なお、生前贈与を今後検討している人は半数近くに上る

「生前贈与」について、「「生前贈与」という言葉だけは知っている」人を含めて認知度は9割を超えた。一方で「「生前贈与」の内容や仕組みを知っている(36.4%)」人は3割にとどまる結果となった。

なお、今後「生前贈与」を検討したいとする人は48.2%に上った。

「生前贈与」は、相続税の節税や生前の財産承継、相続トラブルを防ぐなどのメリットがある。一方で、生前贈与の手続きの煩雑さや一定金額を超える場合に贈与税がかかる、相続開始前3年以内の生前贈与は相続税の課税対象となるといったデメリットもある。

「生前贈与」を上手に活用するためには、正しい内容や仕組みの理解が必要不可欠といえる。

さらに詳しい内容は以下にて記載しております。

相続サポートセンターhttps://vs-group.jp/sozokuzei/supportcenter/vsnews_lifetimegiftsurvey01/

  • ベンチャーサポート相続税理士法人の紹介
相続と遺言

相続税申告 “5つの強み”

1. 相続税専門による高度なサービス
相続税は非常に専門性が高く、特殊な税金となります。当社はそのような相続税だけを扱う税理士法人です。
年間1,700件を超える相続税申告を相続税専門の税理士が対応することで、社内に高い専門性とノウハウを持つことが可能となりました。
当社は、相続に関連する専門書籍を多数出版しており、なかでも「親子で知っておきたい はじめての相続と遺言」は、生前対策についてのノウハウを詰め込んだ一冊です。


2. 税務署に指摘されにくい申告
相続税の申告を考える場合、最優先に考えなければいけないのが「税務調査対策」です。
当社では相続税専門の税理士が税務調査を念頭に置いた申告を行います。
また、元国税OBの税理士のアドバイスによる税務調査対応や申告書の検算体制ができています。
さらに「書面添付制度」を利用して、税務署に内容の保証を行い、税務調査が来る可能性を著しく下げます。

3. 最大限の節税や対策を提案
相続税の節税は、生前の段階から計画的に実施することが重要です。
ただし、相続が発生した後でも間に合う方法はたくさんあります。
特に遺産分割では、税金を加味した分割を考えることで相続税が大きく変わりますし、将来の二次相続を無視した遺産分割をしてしまうと、最終的には損をすることになります。
当社では “節税に詳しい税理士” が最大限の節税ができるような提案をさせていただきます。
また、相続トラブルを回避するためにも、生前対策が重要となります。
当社では、生前の段階からご相談いただけます。

4. 業界最安水準
相続税の申告報酬は13万円(税抜)~対応しており、業界最安水準に設定しています。
相続税専門で年間申告件数が多いため、社内の分業化やシステム化を徹底し、安くて質の高いサービスを可能にしました。

5. 登記変更・不動産売却もワンストップ対応
税理士以外にも行政書士・司法書士・弁護士・宅建士が同じグループ会社に集まっているため、一度のご相談だけで全士業にワンストップで対応することができます。
不動産の登記変更や不動産売却などもまとめてご相談いただけます。

■ベンチャーサポートグループ株式会社:https://vs-group.jp/
■ベンチャーサポート相続税理士法人:https://vs-group.jp/sozokuzei/
■相続サポートセンター:https://vs-group.jp/sozokuzei/supportcenter/
■無料相談:0120-690-318
■TEL:03-6264-4030
■お問い合わせ:https://vs-group.jp/sozokuzei/supportcenter/inquiry/

PR TIMESより転載

カテゴリー最新記事

目次