11月15日は「いい遺言の日」:あなたの「想い」を「文」に綴り、ご家族へ送りませんか。税理士法人レガシィ~

遺言の日

税理士法人レガシィは、11月15日「いい遺言の日」を前に、11月23日の「いい夫妻の日」「いい文の日」までの期間を「夫婦やご家族、身近な方々と文(遺言)のことを考える期間」とすることを提案しています。
また、11月末までの期間限定で「遺言無料診断キャンペーン」を実施すること発表しました。

目次
    1. 11月15日(「いい遺言の日」)から11月23日(「いい夫妻の日」「いい文の日」)までは「夫婦やご家族、身近な方々と文(遺言)のことを考える期間」です。相続や遺言について考える機会としてみませんか。

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