京都銀行は、社会福祉法人 京都市社会福祉協議会と「遺贈・寄付等への協力に関する協定」を締結したことを発表しました。
この協定により、京都市社会福祉協議会は、遺贈や相続財産の寄付を希望する方に相談先として京都銀行を紹介、京都銀行は、遺贈・寄付を検討している方に京都市社会福祉協議会を紹介することになります。
京都銀行(頭取 安井 幹也)は、本日(2023年12月20日(水))、社会福祉法人 京都市社会福祉協議会と「遺贈・寄付等への協力に関する協定」を締結しましたのでお知らせいたします。
本協定の締結により、当行は同会と連携し、遺贈または相続財産の寄付等を希望されるお客さまの社会貢献に対する思いに応えてまいります。
当行では、今後もお客さまの課題解決や多様化するニーズにお応えできるよう、お客さまのライフステージに応じたコンサルティング機能の発揮に努めてまいります。
1.協定内容
(1)京都市社会福祉協議会は、同会へ遺贈または相続財産の寄付を希望される方に対して、相談先として当行を紹介します。
(2)当行は、ご紹介いただいた方に対し、諸手続きの案内等を行います。また、社会貢献を目的に遺贈・寄付を検討されているお客さまに対し、京都市社会福祉協議会を紹介いたします。
2.締結日
2023年12月20日(水)