【事故物件の取り扱いに新展開!?】9割の不動産仲介業に従事する方が『宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン』に好印象

事故物件ガイドラインに関する意識調査 (1)

2021年に国土交通省により策定された『宅地建物取引業者による人の死に関する心理的瑕疵の取り扱いに関するガイドライン』ですが、不動産を取り扱う事業者の反応はおおむね良好のようです。これまで曖昧だった事故物件の定義が明確にされたことで、空き家の活用促進も期待されます。

目次
    1. 8割以上が『宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン』について内容を把握していると回答

このコンテンツは会員様限定です。

メールアドレスを登録して仮会員になっていただくと、2記事限定で全文をご覧いただけます。
さらにユーザー情報を登録して葬研会員(無料)になると、すべての記事が制限なしで閲覧可能に!

今すぐ会員登録して続きを読む
新規会員登録
葬研会員の方はコチラ

カテゴリー最新記事

目次