遺言や成年後見よりも有効な新たな相続対策  「民事信託(家族信託)」相談のホームページを開設

司法書士法人ひびきは、新しい相続対策として注目される「民事信託(家族信託)」の相談をサポートするホームページを開設しました。また、ホームページ閲覧者限定で『民事信託活用事例集』を無料でプレゼントしています。

民事信託相談サポート
民事信託相談サポート

民事信託相談サポート
http://www.hibiki-minjishintaku.com/

《背景》
相続対策の中でも新しい方法として、今注目されているものが「民事信託(家族信託)」です。司法書士や税理士など、相続に関わる専門家や、不動産会社、金融機関、葬儀社などからの関心も高く、全国各地でセミナーが開催されております。その一方、一般のお客様からの認知度はまだ低く、法律知識のない方に説明される書籍もほぼありませんでした。

司法書士法人ひびきは、主に相続・民事信託に関するご相談を専門領域として、八潮市・越谷市を中心に、相続・民事信託のご相談を各方面から受けている専門家です。司法書士法人ひびきでは、早期から民事信託に取り組み、不動産会社様や税理士様向けにセミナーを多数開催しています。

《民事信託について》
民事信託とは、文字通り、自身が持っている財産(不動産や現金)を、信じて託す制度です。財産を託す先が「家族」であることから、家族信託とも呼ばれています。

民事信託は次のような場面で活用することができます。

1.認知症発生後の対策
まずは、民事信託を活用することで、認知症になったとしても相続対策を継続的に行うことができます。
たとえば、介護施設に入所した後、自宅を売却するかもしれないし、空き家を貸すかもしれない。しかし、万が一施設に入所後、認知症が発生すると、その自宅を売却することも貸すこともできなくなってしまいます。また、収益物件のオーナー様であれば、契約を行っていくことができなくなります。
そこで、民事信託という認知症発生前に家族との契約を行うことで、事前に信頼できる家族に財産の管理や売却などを任せることができるようになります。
この点が、従来の成年後見制度とは大きく異なります。

2.二次相続発生後の遺産承継先の指定
さらに、遺言を書く方は、年々増加傾向にありますが、「長男に相続させるが、長男が亡くなった後は、孫に財産を相続させる」という二次相続以降の希望は、信託法改正前は叶えることができませんでした。
しかし、信託を活用すれば、長男が亡くなった後の二次相続の承継先も決めることができます。

そして、今後の活用法として注目を集めているのが、次の2つです。

(1) 障害を持つ方が家族におり、両親が亡くなった後の生活を支援するための信託(親なき後問題の解決)
(2) 空き家問題を解決するための信託

これからの「万が一に備えた」民事信託の活用で、安心した将来を迎えることができます。

司法書士法人ひびきでは、民事信託の担い手が少ない中でもこれらのご相談にも親身に寄り添うことのできる法律の専門家です。身近な相続・財産承継の対策方法の一つとして社会に浸透するよう、今後も随時情報発信を行ってまいります。

《ホームページ閲覧者限定!民事信託活用事例集プレゼント》
民事信託相談サポートホームページをご覧いただいたお客様には、当事務所刊行の『民事信託活用事例集』を、無料でプレゼントしています。
※お問い合わせフォームよりご連絡いただいたお客様に、後日メールでお送りします。

▼プレゼント詳細
http://www.hibiki-minjishintaku.com/100/60/
▼お問い合わせフォーム
http://www.hibiki-minjishintaku.com/contact/

■法人概要
名称  : 司法書士法人ひびき
所在地 : 埼玉県八潮市茜町1-11-2
代表者 : 高橋 英史
事業内容: 相続・民事信託・財産管理業務、不動産登記、商業登記、
事業承継・M&A
URL   : http://www.yashio-office.com/

@prssより転載

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