消費者庁では、株式会社那覇直葬センターのチラシならびに公式ホームページにおいて、景品表示法違反(同法第5条第2号:有利誤認)に該当する表示があったとして、2024年(令和6年)5月30日に措置命令を発出しました。
実のところ、葬儀業界における景品表示法違反は今回が初めてではなく、過去には大手葬儀ポータルサイト運営事業者に対して1億円を超える課徴金納付命令が発出された事例も存在します。
しかし今回は、地方の直葬専門葬儀社が措置命令の対象となったことから、葬儀業界全体に大きな影響を及ぼすと考えられます。
そこで本記事では、消費者庁が公表した資料にもとづき、那覇直葬センターによる景品表示法違反について解説いたします。
記事後半では、現在の葬儀業界が抱える問題や、直葬(火葬式)の在り方についてもまとめていますので、ぜひ最後までご覧ください。
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那覇直葬センターによる景品表示法違反の概要
今回の措置命令について消費者庁では、株式会社那覇直葬センターが「直葬プラン」または「火葬プラン」の名称で提供している葬儀サービスについて、景品表示法違反(有利誤認)が認められたため、同法第7条第1項の規定にもとづいて措置命令を発出したとしています。
違反行為者の概要
名称 | 株式会社那覇直葬センター(法人番号7360001030755) |
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所在地 | 那覇市曙一丁目14番4号 |
代表者 | 代表取締役 宮里 勇輝 |
設立年月 | 2022年(令和4年)7月 |
資本金 | 300万円(2024年5月現在) |