那覇直葬センターによる景品表示法違反まとめ|消費者庁公表資料をもとに問題点を解説

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消費者庁では、株式会社那覇直葬センターのチラシならびに公式ホームページにおいて、景品表示法違反(同法第5条第2号:有利誤認)に該当する表示があったとして、2024年(令和6年)5月30日に措置命令を発出しました。

実のところ、葬儀業界における景品表示法違反は今回が初めてではなく、過去には大手葬儀ポータルサイト運営事業者に対して1億円を超える課徴金納付命令が発出された事例も存在します。
しかし今回は、地方の直葬専門葬儀社が措置命令の対象となったことから、葬儀業界全体に大きな影響を及ぼすと考えられます。

そこで本記事では、消費者庁が公表した資料にもとづき、那覇直葬センターによる景品表示法違反について解説いたします。
記事後半では、現在の葬儀業界が抱える問題や、直葬(火葬式)の在り方についてもまとめていますので、ぜひ最後までご覧ください。

那覇直葬センターによる景品表示法違反の概要

景品表示法 (1)

今回の措置命令について消費者庁では、株式会社那覇直葬センターが「直葬プラン」または「火葬プラン」の名称で提供している葬儀サービスについて、景品表示法違反(有利誤認)が認められたため、同法第7条第1項の規定にもとづいて措置命令を発出したとしています。

違反行為者の概要

名称株式会社那覇直葬センター(法人番号7360001030755)
所在地那覇市曙一丁目14番4号
代表者代表取締役 宮里 勇輝
設立年月2022年(令和4年)7月
資本金300万円(2024年5月現在)

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