厚生労働省が公表した「認知症施策の総合的な推進について」(2019年)によると、2025年には65歳以上の5人に1人が認知症となり、認知症患者数が約700万人を超えると推計されています。
もし、ご家族が認知症になり、意思能力を喪失したと判断された場合、資産凍結される可能性が高くなります。
資産が凍結された場合、金融資産の管理や不動産の売買はもちろん、本人の介護のために使う費用であっても、銀行預金から引き出すことも難しくなります。
そうなると本人の財産で介護費用を賄うためには、成年後見制度の法定後見を利用することが必要になります。
もちろん必要に応じて成年後見制度などを利用することは大切です。しかし、本人や家族にとってもっと最適な方法があることも考えられます。
本人が快適な生活を送り、ご家族の負担を軽減するためにも、元気なうちに万が一に備え制度をよく知り、準備しておくことが必要でしょう。
本記事では、財産管理の選択肢のひとつである「家族信託」について紹介しています。 成年後見制度の任意後見との違いについても触れていますので、ぜひ最後までご覧ください。
目次
- 家族信託の概要
- 家族信託の仕組み
- 家族信託の手続きの流れ
- 任意後見と家族信託
- 任意後見とは?
- 家族信託と任意後見制度の違い
- 開始時期
- 身上監護(しんじょうかんご)
- 財産管理の範囲
- 家庭裁判所の監督
- 家族信託のメリット
- 家族信託のデメリット
- 家族信託を取り扱う企業
- トリニティ・テクノロジー株式会社様|スマート家族信託
- 株式会社ファミトラ様|ファミトラ
- まとめ