碑文谷創の葬送基礎講座10  ネット系葬儀斡旋事業者が抱える問題点

イオンライフ、小さなお葬式、よりそうが景品表示法違反

葬儀斡旋事業者は、これまでの葬祭業界に対し「不明朗会計」「我こそは消費者の味方」という顔をして参入してきた。
そう言う以上は自らを正すのが当然のこと。
しかし、実際どうなのかが疑われる事態が発生している。景品表示法違反での消費者庁からの措置命令である。

新規参入事業者は古くから「葬儀業は体質が古く、価格設定は不明朗、こんなところに任せていいのか」という「義憤」にかられて進出した…というのがいわば決まり事のようなものである。

きれいごとを言うならば身を正すべきである。消費者を愚か者扱いにする事業者は葬儀業に入ってはいけないし、入った以上は身を正す必要がある。

 

景品表示法 不当表示「有利誤認」「優良誤認」

まず「不当景品類及び不当表示防止法」(景品表示法)を確認しておこう。

(目的) 第一条 この法律は、商品及び役務の取引に関連する不当な景品類及び表示による顧客の誘引を防止するため、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれのある行為の制限及び禁止について定めることにより、一般消費者の利益を保護することを目的とする。

(不当な表示の禁止) 第五条 事業者は、自己の供給する商品又は役務の取引について、次の各号のいずれかに該当する表示をしてはならない。
一 商品又は役務の品質、規格その他の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示し、又は事実に相違して当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも著しく優良であると示す表示であって、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められるもの(優良誤認)
二 商品又は役務の価格その他の取引条件について、実際のもの又は当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者に よる自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められるもの(有利誤認)
三 前二号に掲げるもののほか、商品又は役務の取引に関する事項について一般消費者に誤認されるおそれがある表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認めて内閣総理大臣が指定するもの

 

小さなお葬式、イオンのお葬式、よりそうへの消費者庁措置命令

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