Authense法律事務所は、30~80代の男女1038人を対象に実施した「遺言書の印象と作成意思」についてのアンケートの結果を公開しました。約68%の人が「遺言書の作成の必要性」を感じているものの、遺言書を作成する予定があると答えた人は35%にとどまったようです。
68%の人が遺言書の必要性を感じているのに、遺言書を作成する予定のある人はわずか35% その理由は?
Authense法律事務所
日本公証人連合会は、令和4年の遺言公正証書の作成件数が11万1977件だったと公表しています。仮にこの11万件全てが60代以上だったとしても、日本の60代以上の人口は約4,300万人なので、遺言書を作成する人は少ない現状だといえます。
※参照:日本公証人連合会 公式サイト https://www.koshonin.gr.jp/news/nikkoren/yuigon2022.html
Authense法律事務所は、「なぜ遺言書を作成する人が少ないのか?」という点に着目し、「遺言書の印象と作成意思」についてのアンケートを実施しました。
今回の調査によると、約68%の人が「遺言書の作成の必要性」を感じていると回答。その68%のうち、遺言書を作成する予定があると答えた人は、わずか35%でした。つまり、今回の調査によると、遺言書作成の必要性を感じているものの、作成する予定のない人が65%もいるということが分かりました。作成しないと答えた人へその理由を聞いたところ、1位は「自分の資産が少ない」(37.9%)、2位は「まだ元気だから」(17.3%)、次いで3位は「手続きが面倒」(10.0%)という結果となりました。
遺言書は、自分が亡くなったときに残された財産を、誰にどのように分けるかを決めるものであり、相続において非常に重要な役割を果たします。家族や相続人たちが争いを避け、円満な相続が行われるようにするために、遺言書はリスクヘッジの一つとなります。当事務所は今後も、もめ事のない幸せな相続の実現に向けて、遺言書作成の重要性について積極的に発信してまいります。
【調査概要】
調査時点:2023年4月
調査機関:Authense法律事務所
調査対象:30~80代の男女
有効回答数:1038件
調査方法:ネット方式によるアンケート調査
- 【遺言書に対する印象についての調査結果の例】
今回の調査では、遺言書に対する印象について、どちらともいえないが半数を占めるが、次いで前向きな印象を持っている人の割合が高いという結果となりました。また、「遺言書の後ろ向きなイメージ」について聞いたところ「後ろ向きなイメージはない」と答えた人の割合が一番高いという点からみても、今回の調査結果においては、遺言書について、前向きな印象を持っている人の方が多い傾向にあることが見てとれます。
- 【遺言書の作成意思についての調査結果の例】
今回の調査では、遺言書の作成の重要性を感じている人の割合が68.5%と多いものの、その68.5%に遺言書を作成する予定についての質問をしたところ「ある」「どちらかといえばある」と答えた人の割合はわずか35.4%でした。遺言書を作成する人が少ないのはなぜなのでしょうか?その理由についても調査しました。
遺言書を作成する予定がないと答えた人にその理由を聞いたところ、1位は「自分の資産が少ない」(37.9%)、2位は「まだ元気だから」(17.3%)、次いで3位は「手続きが面倒」(10.0%)という結果となりました。
- 【三津谷弁護士が解説!知っておきたい、遺言書の豆知識】
1位「自分の遺産が少ないから」
今回の調査結果から、「遺産額が少ないから遺言は必要ない」と考える方が多いことが見てとれます。ですが、遺産分割に関するもめ事の約3分の1は「遺産が1,000万円以下」のケースで起こり、75%は「遺産が5,000万円以下」のケースです。つまり、もめ事の多くはむしろ遺産額が多額ではないケースに多いといえます。
そのことを踏まえると、遺言を作るかどうかの判断に資産額は重要ではない といえます。
相続人の相続手続においては、遺言書があるとないとでは手続きの煩雑さが変わってきます。「うちは遺産が少ないから」とお考えの方も、相続人の相続手続の負担を軽減するために遺言書の作成について考えてみてはいかがでしょうか?
▶くわしくはこちらをご覧ください https://www.authense.jp/souzoku/ad-testament/
2位「まだ元気だから」
むしろ元気でないと遺言書を書くことは難しいでしょう。
病気で思うように体が動かなくなってしまってからや、認知症を発症してしまってからでは遅いのです。現在では、早い人では50代から準備を始める人もいらっしゃいます。まだまだ元気だけど、「定年を迎えた」「年金を受給する歳になった」という方は、むしろご自身の「元気の証明」のために遺言書を作成しておくことをおすすめします。
3位「手続きが面倒」
日本経済新聞は、2023年5月、政府が法的効力がある遺言書をインターネット上で作成・保管できる制度「デジタル遺言制度」の創設を調整していると、報じました。現行の署名・押印に代わる本人確認手段や改ざん防止の仕組みをつくり、デジタル社会で使いやすい遺言制度の導入を将来的に目指していくとのことです。これにより、近い将来、遺言書の作成や保管などの手続きが今より楽に、そして簡単になっていくかもしれません。遺言のデジタル化については、今後も注目していきたいと思います。
※参照:日本経済新聞 https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA2115W0R20C22A9000000/
- 【「元気」な今こそ、「想い」が伝わる遺言書を!】
Authense法律事務所 大阪オフィスでは、遺言書作成の際に、家族や大切な人への想いを手紙にするお手伝いをしております。遺言では伝えきれない、素敵な思い出や感謝の気持ちなどを、手紙を通して伝えませんか?愛する人への安心は、元気なうちに準備をしておきましょう。
https://www.authense.jp/souzoku/ad-testament/
現在、当事務所では、遺言書の作成に関するイベントやワークショップの開催に向け、さまざまな企画を検討しております。遺言書は、「難しい」「面倒」というイメージを持たれがちですが、財産の行き先やあなたの遺志を明確にするだけでなく、相続人の手間を軽減し、遺族に対する思いやりを示すという側面もあります。一人でも多くの方が、元気なうちに遺言書を作成し、円満な相続を実現いただけるよう、今後も遺言書を作成することの重要性を発信し続けてまいります。
監修・解説
弁護士 三津谷 周平
大阪弁護士会所属。同志社大学法学部法律学科卒業、立命館大学法科大学院修了。
相続問題を得意とする。幸せな相続を実現するための手助けをしたいという強い思いを胸に、トータルなアドバイスを提供する。遺言書の作成、任意後見契約、成年後見人の選任や事業承継などの生前対策から、相続発生後の相続放棄、遺産分割協議、相続財産管理人の選任、不在者財産管理人の選任、特別縁故者に対する財産分与申立、相続分の譲渡、遺留分侵害額請求や遺言無効確認訴訟など、数多くの実績を有する。
【Authense法律事務所とは】
「すべての依頼者に最良のサービスを」という理念のもと、幅広くプロフェッショナルサービスを提供する総合法律事務所です。2005年の創業以来、上場企業、有力ベンチャー・スタートアップ企業を中心とした企業法務から、離婚・遺産相続などの個人法務や刑事事件まで、弁護士・パラリーガル・コーポレートスタッフを含む総勢221名が、依頼者の方々の期待を超えるサービスを提供し続けています。
日本最大級の法律相談ポータルサイトを運営し、クラウドサインを生み出した弁護士ドットコム株式会社を代表弁護士の元榮太一郎が創業後、東証マザーズ市場に上場するまでインキュベーションした法律事務所としても知られています。税理士法人や弁理士法人、社労士法人やコンサルティング会社といったAuthenseグループ企業と連携し、従来のリーガルサービスにとらわれない新しいサービスをこれからも生み出していきます。
Authense法律事務所
概要
法人名称:弁護士法人Authense法律事務所(第二東京弁護士会)
代表弁護士:元榮 太一郎
設立:2005年1月15日
所在地:〒107-6222 東京都港区赤坂九丁目7番1号 ミッドタウンタワー22階
所員数:221名
TEL:03-4590-9000(代表)
FAX:03-6804 -3820(代表)
オフィス:六本木・東京・新宿・北千住・横浜・千葉・大阪
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