オリックス銀行
西海みずき信用組合(本店:長崎県佐世保市、理事長:陣内 純英)とオリックス銀行(本社:東京都港区、社長:浦田 晴之)は、信託契約代理店の業務委託契約を締結しました。西海みずき信用組合は、本日より信用組合専用の遺言代用信託*1商品「しんくみ相続信託」*2の取り扱いを開始しますので、お知らせします。
「しんくみ相続信託」は、オリックス銀行の「かんたん相続信託」*3の仕組みを応用した、信用組合専用の遺言代用信託です。 インターネットなどの非対面で独自の信託商品を提供するオリックス銀行と、地域密着型の対面営業に強みを持つ信用組合の特長を組み合わせた商品です。 お客さまは西海みずき信用組合をはじめ、信託契約代理店登録をした信用組合を通じてオリックス銀行と信託契約を結び、申し込み手続きから相続時の資金の受け取りまで、信用組合を窓口にして行うことができます。 お客さまからお預かりした資金は、オリックス銀行が運用を行い、年1回配当金をお支払いします。相続発生時には、手続き完了後5営業日程度で、予め指定された相続人が資金を一括で受け取ることができます。 今後も西海みずき信用組合とオリックス銀行は、お客さまのニーズにお応えするサービスのご提供に努めてまいります。 *1:遺言の作成助言から保管・執行までを行う「遺言信託」とは異なり、相続が発生した場合に被相続人が指定した受取人(相続人)に対して金銭のみを受け渡すことを目的とした信託商品 *2:「信用組合専用の遺言代用信託商品『しんくみ相続信託』取り扱い開始」 (2017年5月1日オリックス銀行プレスリリース) *3:「国内初、通販型の遺言代用信託『かんたん相続信託』の販売を開始」 (2015年11月11日オリックス銀行プレスリリース) ■「しんくみ相続信託」スキーム図
■「しんくみ相続信託」商品概要
■注意事項 ●申込人(ご本人さま)および受取人(相続人となることが予定される方からご指名いただきます)は、日本国籍を有し、国内に住所を有する20歳以上で、代理人を必要とされない方となります。 ●他の相続人の遺留分を侵害している場合には、受取人へのお支払いができないことがあります。相続人の方の遺留分等をご考慮いただき金額を決定ください。 ●管理報酬はかかりません。運用報酬として、運用収益からお申込人(ご本人さま)への収益金および信託事務の処理に必要な費用を差し引いた金額をオリックス銀行(受託者)は受領します。 ●この商品は金銭信託であり、預金とは異なります。予定配当率はこれを保証するものではなく、オリックス銀行は利益の補足を行いません。 ●オリックス銀行は、信託元本に万一欠損が生じた場合はこれを完全に補てんします。ただし、オリックス銀行に預金保険法に定める保険事故等が発生した場合には履行できません。 ●この商品は預金保険制度の対象となります。詳しくは、商品説明書や約款をご確認ください。 ●信用組合は、この商品に係る信託契約の締結を媒介します。締結の代理は行いません。ご契約に際しては、お客さまとオリックス銀行(所属信託兼営金融機関)がご契約の当事者となります。信用組合は、お客さまからこの商品に係る財産の預託を受けることについて、オリックス銀行から権限の付与を受けております。 以 上 PR TIMESより転載