連載シリーズ 「改葬(かいそう)」についてのお役立ち情報 ②改葬に必要な手続きをご存知ですか?~大野屋が改葬について詳しくまとめたガイドブック「お墓の引越し準備ガイド」が大好評。請求数が75%増!~

メモリアルアートの大野屋

仏事関連総合サービスのメモリアルアートの大野屋(東京都新宿区、代表取締役社長 大澤静可、以下大野屋)は、お墓やお葬式、お仏壇のことに加え、仏事のマナーや季節行事のしきたりにいたるまで様々なシーンで皆様のご供養の気持ちをサポートし、ご相談にお応えしています。今回から3回の連載シリーズで、改葬についてのお役立ち情報をご紹介いたします。

お墓のスペシャリスト 沼田 智明が改葬についての豆知識をご紹介!

沼田 智明(お墓ディレクター1級)プロフィール
メモリアルアートの大野屋で10年以上お墓の営業を経験し、今までに400件以上のお墓づくりを担当。現在はお墓に関する様々なテーマで講師を務めるなどスペシャリストとして活躍中。

~「お墓の引越し準備ガイド」の依頼が75%も増加!(2017年6月集計)
大野屋が改葬ついて詳しくまとめたガイドブック「お墓の引越し準備ガイド」が大変好評を頂いており、今年6月までの資料請求数が、昨年同時期と比較して75%も増えています。

■改葬にはどんな手続きが必要なの?~改葬の時の8つのステップ~
ステップ① 新しいお墓を決める

連載シリーズ第1回目でご紹介した改葬の4つの方法(①遺骨と墓石を一緒に移動 ②遺骨すべてを移動 ③遺骨の一部を移動 ④分骨)から希望を決めたら、その条件に合う霊園を探します。石材店や霊園紹介サイト等から情報を集めることができます。改葬の手続きは新しいお墓を決めてからでないと手続きを行うことができません。

ステップ② 受け入れ先の霊園で「墓地使用許可証」または「受入証明書」を発行してもらう

ステップ③ 納骨時期に合わせて墓石を手配する
お墓が出来上がるまで通常約3ヵ月かかりますので、納骨時期を考えて契約する必要があります。石碑も移設する場合は石材店にその希望を伝え、元のお墓から運搬方法についても確認します。

ステップ④ 元のお墓がある役所から「改葬許可申請書」を取り寄せる
「改葬許可申請書」は自治体によってはホームページからダウンロードできる場合もあります。

ステップ⑤ 既存墓地管理者との手続き
墓地の管理者である寺院や霊園管理事務所より「埋蔵証明書」または「収蔵証明書(納骨堂の場合)」を発行してもらいます。改葬許可申請書と一緒になっている場合も多いです。尚、証明書は遺骨1名分ごとに必要です。

ステップ⑥ 元のお墓を管轄する役所で改葬手続きを行う
元のお墓を管轄する役所にこれまで準備した「改葬許可申請書」や「埋蔵証明書」と、「墓地使用許可証」または「受入証明書」を提出し、「改葬許可証」を発行してもらいます。

ステップ⑦ 元のお墓からご遺骨を取り出す
元のお墓から遺骨を取り出す際、「閉眼式」や「魂抜き」などと呼ばれる宗教儀式を行うのが一般的です。
※既存の墓地を返還する場合は管理者の指示に従い、更地に戻す等の手配をしてください。

ステップ⑧ 新しいお墓に納骨する
墓前で「魂入れ(たましいいれ)」「建碑式(けんぴしき)」「奥津城開き(おくつきびらき)」など宗教・宗派に則った儀式を行い、遺骨を納骨します。納骨時には「改葬許可証」「墓地使用許可証」が必要です。元のお墓から骨壺を運ぶ際は、骨壷が割れたり、遺骨がこぼれてしまわないよう、さらしや風呂敷などで包みます。また、新しいお墓が完成するまでは自宅の仏間等に安置するか、霊園の一時安置施設等を利用することも可能です。

■改葬にはどのくらいの期間がかかる?
2014年の当社アンケートでは、3か月~半年と回答した人が最も多く、次いで半年~1年という回答が多いという結果が出ています。新しい墓所の検討、新しい墓石が完成するまでにの期間、その他の手続きなどの時間も含めおおよそ半年程度掛かるケースが多いようです。

次回連載シリーズ第3弾では、改葬にかかる費用や注意点についてご紹介します。

~メモリアルアートの大野屋 お勧め霊園~
彫刻の丘 奥多摩霊園
雄大な自然に囲まれた秩父多摩甲斐国立公園内に位置し、周辺には名所や旧跡が多数あるため、季節にあわせ行楽を兼ねてお墓参りができます。改葬に伴う石碑の持ち込みも可能なので、思い入れのある墓石で引き続きお参りすることができます。また広い園内には、「オリジナルデザイン墓地」「一般墓地」「芝生墓地」「Withペット」「永代供養墓」など、様々な形態の墓地があり、幅広いお客様のニーズにお応えしています

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メモリアルアートの大野屋は、1939年に石材店として創業以来78年にわたり、
お葬式、お墓、手元供養、無料仏事相談など、仏事に関する総合サービスを提供しています。
ホームページ http://www.ohnoya.co.jp/ フェイスブック http://www.facebook.com/ohnoya
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PR TIMESより転載

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